司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




司法書士柴崎事務所

埼玉司法書士会所属

TEL 0493-31-2010

〒355-0063
埼玉県東松山市
元宿2丁目26-18 2階

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サラ金に訴訟を起された方の
無料相談について

 サラ金(消費者金融)やクレジット会社から訴訟を起された方、又は、支払督促が裁判所から来たという方について、下記の条件を満たす場合、初回相談を30分無料で行なっております。 ご希望の方は、電話又は債務整理相談フォームにてご予約ください。その際に、収入家族構成毎月の返済可能額、及び無料相談を受けたい旨をお知らせください。


  1. 生活保護を受けている方
  2. 年金のみで生活している方(但し、年金額が次のd.を超える場合は不可)
  3. 無職で無収入の方
  4. 収入がある場合は、本人と配偶者の手取月収の合計が、次の基準内であること
     単独者  …  18万2000円以下
     2人家族 …  25万1000円以下
     3人家族 …  27万2000円以下
     4人家族 …  29万9000円以下
     以下1人増につき3万円を加算

    但し、家賃・住宅ローンの出費のある場合には、次の額を加算できる。
     単独者  …  4万1000円以下
     2人家族 …  5万3000円以下
     3人家族 …  6万6000円以下
     4人家族 …  7万1000円以下
生活保護を受けている方は、生活保護の受給額の分かる書類、
年金をもらっている方は、年金の額が分かる書類、
収入のある方は、給与明細(最近2〜3ヶ月分)などをお持ちください。


(注意1)
 サラ金の訴状・支払督促等の資料をご持参ください。

(注意2)
 相談にいらっしゃる場合は、債務整理相談フォームを詳細に記載して送信してください(送信できない方は、同様の内容を紙に書いて持参してください)。また、相手方から送られてきた請求書、領収書、明細書、銀行通帳等の記載、記憶などから、相手方と初めて取引したのはいつか、利息(年利)は何パーセントかを調べておいてください。これらの書類は、債権者ごと、日付順に整理して、相談日当日にお持ちください。相手方から送られてきた書類は、可能な限り探し出してください。これらの作業をして頂くことにより、相談が円滑に進みます。


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    土日のお電話には可能な限り対応いたします)


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