不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をし,不動産の名義人を変更します。
相続登記に必要な除籍謄本や住民票除票などの書類は、一定の保存期間が過ぎると破棄されたり、焼失などの理由で交付されなくなる恐れがあります。また、相続人について更に相続が開始してしまうと、例えば親子・兄弟間のみで遺産分割の協議をすれば良かったものが、甥や姪までも協議に参加しなくてはならなくなったりします。相続人が増える程、遺産分割の協議は、まとまりにくくなる恐れが高まります。
相続登記は、早めにお済ませになることをお勧め致します。
相続登記には、主に3つの形態に分類できます。
下図から、該当するものを選んでください。
埼玉の相続 司法書士柴崎事務所 TEL 0493−31−2010
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不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
(遺言書がある場合)
- 公正証書遺言以外の遺言書の場合、家庭裁判所で検認の手続をします。
- 登記申請書を作成し、登記を申請します。
- 相続を登記原因とする場合、遺言書には、原則として「〜に相続させる」という記載が必要です。
「〜に遺贈させる」という記載の場合、原則として、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になりますので、手続が異なってきます。

平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。
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書類名 |
交付場所 |
| 死亡した人の必要書類 |
遺言書 |
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死亡した旨の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本)
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区市町村役場 戸籍係 |
住民票除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注1) |
区市町村役場 住民係、戸籍係 |
遺言で指定された
相続人の
必要書類
|
戸籍謄本 |
区市町村役場 戸籍係 |
| 住民票 |
区市町村役場 住民係 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 |
区市町村役場 税務課 |
| 認印(登記委任状用)) |
|
(注1)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。
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不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
(遺産分割協議をする場合)
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を集め、相続人を特定します。
- 相続財産(不動産、貯金等)を特定します。
- どの財産を誰が相続するか決めます。
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)し、各自の印鑑証明書を添付します。
- 登記申請書を作成し、登記を申請します。
1の戸籍謄本は、司法書士の方で集めることもできます。
4の遺産分割協議書は、司法書士の方で文案を作成することもできます。

平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。
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書類名 |
交付場所 |
| 死亡した人の必要書類 |
12歳ぐらいから死亡時までの、
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等(注1)
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区市町村役場 戸籍係 |
住民票除票(省略なし)
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注2) |
区市町村役場 住民係、戸籍係 |
相続人の
必要書類
(注3) |
戸籍抄本 |
区市町村役場 戸籍係 |
| 住民票抄本(省略なし) |
区市町村役場 住民係 |
| 印鑑証明書 |
区市町村役場 住民係 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 |
区市町村役場 税務課
(ただし、東京23区内は各都税事務所) |
| 遺産分割協議書(実印押印) |
司法書士の方で文案を作成できます。 |
| 不動産を相続される人の認印(登記委任状用)) |
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(注1)
除籍謄本等が焼失していて、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注2)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注3)
相続人の中に未成年者がいらっしゃるときは、家庭裁判所の特別代理人を選任する必要があります。
上記の役所の発行する書類のうち印鑑証明書以外は、司法書士の方で集められますので、お申し付けください。
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不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
遺産分割協議で財産を取得する相続人を決めないときは、法律上の相続分(法定相続分)の割合で、相続人共有名義で相続登記します。
(法定相続分による)
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を集め、相続人を特定します。
- 登記申請書を作成し、登記を申請します。
1の戸籍謄本は、司法書士の方で集めることもできます。

平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。
| |
書類名 |
交付場所 |
| 死亡した人の必要書類 |
12歳ぐらいから死亡時までの、
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等(注1)
|
区市町村役場 戸籍係 |
住民票除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注2) |
区市町村役場 住民係、戸籍係 |
相続人の
必要書類
|
戸籍抄本 |
区市町村役場 戸籍係 |
| 住民票抄本 |
区市町村役場 住民係 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 |
区市町村役場 税務課
(ただし、東京23区内は各都税事務所) |
| 認印(登記委任状用) |
|
(注1)
除籍謄本等が焼失していて、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注2)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。
上記の役所の発行する書類は、司法書士の方で集められますので、お申し付けください。
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