司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




司法書士柴崎事務所

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TEL 0493-31-2010

〒355-0063
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元宿2丁目26-18 2階

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埼玉の相続・遺言手続

遺産相続

 不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をし,不動産の名義人を変更します。

 相続登記に必要な除籍謄本や住民票除票などの書類は、一定の保存期間が過ぎると破棄されたり、焼失などの理由で交付されなくなる恐れがあります。また、相続人について更に相続が開始してしまうと、例えば親子・兄弟間のみで遺産分割の協議をすれば良かったものが、甥や姪までも協議に参加しなくてはならなくなったりします。相続人が増える程、遺産分割の協議は、まとまりにくくなる恐れが高まります。
 相続登記は、早めにお済ませになることをお勧め致します。

 相続登記には、主に3つの形態に分類できます。
下図から、該当するものを選んでください。

遺言書がありますか? ある
遺言による相続登記
  ない
相続人間で、どの財産を誰が相続するか決めますか? 決める
遺産分割協議による相続登記
決めない
法定相続分による相続登記


埼玉の相続 司法書士柴崎事務所 TEL 0493−31−2010
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遺言による相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
相続登記の流れ遺言書がある場合

  1. 公正証書遺言以外の遺言書の場合、家庭裁判所で検認の手続をします。
  2. 登記申請書を作成し、登記を申請します。
  • 相続を登記原因とする場合、遺言書には、原則として「〜に相続させる」という記載が必要です。
    「〜に遺贈させる」という記載の場合、原則として、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になりますので、手続が異なってきます。

必要書類


平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。

  書類名 交付場所
死亡した人の必要書類 遺言書  
死亡した旨の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本)
区市町村役場 戸籍係
住民票除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注1)
区市町村役場 住民係、戸籍係
遺言で指定された
相続人の
必要書類
戸籍謄本 区市町村役場 戸籍係
住民票 区市町村役場 住民係
相続する不動産の固定資産評価証明書 区市町村役場 税務課
認印(登記委任状用))  

(注1)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。



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遺産分割協議による相続登記


 不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
相続登記の流れ遺産分割協議をする場合

  1. 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を集め、相続人を特定します。
  2. 相続財産(不動産、貯金等)を特定します。
  3. どの財産を誰が相続するか決めます。
  4. 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)し、各自の印鑑証明書を添付します。
  5. 登記申請書を作成し、登記を申請します。

1の戸籍謄本は、司法書士の方で集めることもできます。
4の遺産分割協議書は、司法書士の方で文案を作成することもできます。

必要書類


平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。

  書類名 交付場所
死亡した人の必要書類 12歳ぐらいから死亡時までの、
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等(注1)
区市町村役場 戸籍係
住民票除票(省略なし)
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注2)
区市町村役場 住民係、戸籍係
相続人の
必要書類
(注3)
戸籍抄本 区市町村役場 戸籍係
住民票抄本(省略なし) 区市町村役場 住民係
印鑑証明書 区市町村役場 住民係
相続する不動産の固定資産評価証明書 区市町村役場 税務課
(ただし、東京23区内は各都税事務所)
遺産分割協議書(実印押印) 司法書士の方で文案を作成できます。
不動産を相続される人の認印(登記委任状用))  


(注1)
除籍謄本等が焼失していて、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注2)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注3)
相続人の中に未成年者がいらっしゃるときは、家庭裁判所の特別代理人を選任する必要があります。

上記の役所の発行する書類のうち印鑑証明書以外は、司法書士の方で集められますので、お申し付けください。


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法定相続分による相続登記

 不動産の所有者がお亡くなりになったときは、相続等による所有権移転登記をします。
遺産分割協議で財産を取得する相続人を決めないときは、法律上の相続分(法定相続分)の割合で、相続人共有名義で相続登記します。

相続登記の流れ法定相続分による

  1. 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を集め、相続人を特定します。
  2. 登記申請書を作成し、登記を申請します。

1の戸籍謄本は、司法書士の方で集めることもできます。

必要書類


平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。

  書類名 交付場所
死亡した人の必要書類 12歳ぐらいから死亡時までの、
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等(注1)
区市町村役場 戸籍係
住民票除票
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注2)
区市町村役場 住民係、戸籍係
相続人の
必要書類
戸籍抄本 区市町村役場 戸籍係
住民票抄本 区市町村役場 住民係
相続する不動産の固定資産評価証明書 区市町村役場 税務課
(ただし、東京23区内は各都税事務所)
認印(登記委任状用)  


(注1)
除籍謄本等が焼失していて、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注2)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。

上記の役所の発行する書類は、司法書士の方で集められますので、お申し付けください。


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