司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




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家賃不払いによる建物明渡

 アパートや借家を貸しているけれども、賃借人が家賃を滞納(約3ヶ月以上)しているので出て行ってもらいたいときは、次のような手続をとります。

内容証明郵便による契約の解除
 まず、「延滞賃料を○日以内に支払え、支払がなかったら賃貸借契約を解除する。」旨を内容証明郵便で相手方に送ります。期限内に支払がなければ、賃貸借契約は解除されます。

占有移転禁止の仮処分
 裁判中に建物の占有者が代わってしまうと、裁判が長引いたり、裁判をやり直さなくてはならなくなる場合があります。これを防ぐために、相手方が悪質な場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てておいた方が良い場合があります。占有移転禁止の仮処分をするには、保証金を供託する必要があります。


債務名義の取得
 建物明渡の強制執行をするには、債務名義というものが必要になります。裁判の判決や、和解調書といったものが債務名義になります。内容証明郵便を送ったときに、相手方が和解したい旨を言って来たら、裁判所に起訴前の和解を申し立てて、和解調書を作ってもらいます。逆に、相手方から何の反応もないようであれば、裁判を申し立てて判決をもらいます。


強制執行
 債務名義を取得したら、建物明渡・動産執行の申立を行います。これは、相手方を建物から追い出し、残っている動産を運び出す強制執行です。
 まず、催告日というのがあり、裁判所の執行官と一緒に相手方の所に行き、「○日までに出て行け。出て行かなければ強制執行する。」旨を言ってもらいます。
 その日までに出て行かなければ、強制執行します。執行官の指示で、鍵屋にドアの鍵を開けてもらい、運搬業者に動産を運び出してもらいます。作業が終わったら、鍵を付け替えます。
 強制執行するには、裁判所への予納金、運搬業者や鍵屋の費用が必要となります。


 建物明渡をご依頼頂く際には、下記の書類をご用意ください。

  1. 賃貸借契約書
  2. 家賃計算書(入金明細書)
  3. 建物図面(アパート、マンションの場合)
  4. 固定資産税評価証明書
  5. 建物登記簿謄本


登記、裁判手続等の相談はメール、又は、この電話番号までお願いします。
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