犬の散歩について。
服部緑地公園では犬の散歩をしている飼い主の方が多く居られます。多くの方は綱を犬の首輪に掛けて散歩をされていますが、一部の方は放し飼いの状態で散歩をされています。我々ジョギング仲間の何人かはかまれそうになったりして、被害を受けました。飼い主の方は公共の公園での犬の散歩は他の利用者の迷惑にならいようにしてもらいたいと思います。
公園事務所に問合せましたら以下のように返事が来ました:
重安 義行 様
いつも緑地公園をご利用いただきありがとうございます。電子メールでのご意見拝
見させていただきました。
犬の放し飼いの件ですが、ご指摘のとおり、犬は飼い主にとってはかわいいペット
でも、犬の嫌いな人やこわいと感じる人もおられます。放し飼いによって、とびつか
れたり、噛まれたりする事故の危険もあります。
公園事務所では、毎日、園内放送で、「犬の散歩には、必ずひきづなをし、放し飼
いにしないで、フンの始末は必ずしてください。」と呼びかけ、また、巡視員が園内
巡視をする際には犬の放し飼いをしている人を見かけたときには注意するなどの努力をしております。
今後とも粘り強く注意勧告を行っていきますので、来園者の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
なお、大阪府では、「飼い犬の管理に関する条例」があり、放し飼いをしてはいけ
ないこと、違反した場合の罰則なども定められております。
また、「大阪府都市公園条例」では、「他の来園者に危害を及ぼすおそれのある行
為をすること」を禁止しており、それに違反した場合には過料に処する旨が定められ
ております。
大阪府北部公園事務所 管理課長 鈴木 健司
そこで、罰則についてさらに問合せてみました:
返事が大変遅れ申し訳ありません。
ご質問の件についてですが、条例に違反した場合の罰則は、大阪府の「飼い犬の管理に関する条例」では「10万円以下の罰金、拘留又は科料」であり、
「大阪府都市公園条例」では「5万円以下の過料」となっています。
「大阪府都市公園条例」を適用するためには、公園事務所の職員が事務所長名で
警告を行った上で裁判上の手続きを行うことが必要となり、実際の適用は困難で
あるのが現状です。(現在までのところ、適用されたケースはありません)
「飼い犬の管理に関する条例」における罰則の適用については、現在、担当課である
食品衛生課に問合せ中ですが、これも実際に適用された例はないものと思われます。
北部公園事務所 管理課長 鈴木 健司
2001年8月
その後、緑地公園のレストハウス近くで、樹木に看板を貼り付けられるようになりました。
しかし、犬の放し飼いは一向に減りそうにありません。 2001年8月
最近になって緑地公園のいたるところで、看板を貼り付けられるようになったり、園内で注意を喚起する放送がされるようになりました。飼い主のマナーに期待したいと思います。
2004年4月