税務・経営相談Q&A


 目 次

  1. [2002.06.03]「役員報酬」の規定について教えてください。
  2. [2001.08.09]ペイオフ」について教えてください。
  3. [2001.07.12]設立第1期目の中間配当」について教えてください。
  4. [2000.09.06]「中間配当」について教えてください。
  5. [2000.08.06]「パソコン税制」について教えてください。
  6. [2000.08.04]主婦のパート収入の限度額について教えてください。

    Q:最近、株式会社を設立したのですがお聞きしたい事があります。
      設立時、定款に「役員報酬は株主総会を持って定める」と記載しました。
      設立して3ヶ月、役員報酬を貰おうと考えているのですが、
      臨時株主総会を開催し議事録を作成しなければならないのでしょうか?
      また、登記は必要なのでしょうか?

    [2002/06/03 8:40] 回答者:Y.Shigehisa

    役員報酬の規定について、ご説明いたします。

      商法では役員報酬がお手盛りになるのを防ぐために
      その限度額を株主総会で決定するというのが、一般的です。

     定款で「役員報酬は株主総会をもって定める」という意味は、

      「役員全員の個々の報酬を承認する」という意味ではなく
      「役員全員の総額の枠を定める」ということですので

     株主総会で限度額年間1億円等という事で定め、
     個々の報酬は取締役会で決めるということになると思います。

     また、「個々の報酬については代表取締役に一任する」ということもあります。
     ただし、期の途中で役員報酬を変更する場合は、
     取締役会の議事禄で変更内容を残されておけばよろしいと思います。

     当然登記の必要はございません。


    Q:平成14年4月から預金保険制度が変り、特例措置がなくなると聞いていますが、
      預金はいくら持っていても全く保護されなくなるのですか。どのように変るのですか。

    [2001/08/08 8:40] 回答者:Y.Shigehisa

    ○   まず、一金融機関あたり1千万以下の預金をお預けの場合は、仮に金融機関が破綻しても預金保険制度でカバーされます。
     一金融機関あたり1千万円を超える預金をお持ちの場合は、次のようになります。

    ○  現在金融機関に預けた預金は、仮に金融機関が破綻した場合には、平成14年3月末までは全額保護される(預金保険でカバーされる)仕組みとなっています。
     しかし、この財源として、1千万円を超える一定部分については、国民の皆さんに税金の形でご負担いただいています。

    ○  平成14年4月以降は、この全額保護の特例措置がなくなり、次のような段階を経ることになります。

     平成15年3月末までは、普通預金などの流動性預金のみ全額保護されます。定期預金や転々と売買されない個人の金融債は、合計して一金融機関あたり元本1千万円とその利子の範囲で保護されることになります。
     1千万円を超える部分については、破綻した金融機関の財産の状況によりますが、一部カットされることがあります。

    A  平成15年4月以降は、金融機関が破綻した場合は、預金者が預けた普通預金、定期預金等を全て含めて、一金融機関あたり元本1千万円とその利子の範囲が保護されることになり、1千万円を超える部分は上記の考え方と一緒になります。


    ○  従って、平成15年4月以降は、預金保険でカバーされるのは、一金融機関あたり1千万円までとなりますが、他方、税金で皆さんにご負担をいただくことはなくなります。 

    ○  実際の預金の払い戻し(保険金の支払い)については、次のようになります。
    @  保険金の支払いのためには、破綻した金融機関の規模により異なりますが、預金者の名寄せなどを行った上で、数週間以内を目処に支払われるよう準備が進められることとされています。

    A  また、保険金の支払い時間を要する場合、預金者の当座必要な資金として、60万円を限度に仮払金として、速やかに支払われます。


    Q:設立第1期目の法人(不動産管理業)ですが、中間配当を行いました。
      利益準備金の積立もしてますし、定款にも中間配当の項目は入っております。
      配当決定の議事録もあるので商法の293-5には特に抵触しているとは思わないのですが、
      実際のところはどうなのでしょうか? 是非教えて下さい。

    [2001/07/12 11:40] 回答者:Y.Shigehisa

    『設立一期目の中間配当』は結論から言うと出来ないことになります。

    商法上の考え方は中間配当は金銭の分配という考え方で、
    それも前期の決算で残ったものを分配するという考え方になりますので、
    当期の中間利益の配当は出来ないということになります。

    Q:「中間配当」?というものをわかりやすく教えてください。

    [2000/09/0614:00] 回答者:Y.Shigehisa

    中間配当」について

       営業年度を1年とする会社は、定款をもって、一営業年度につき一回に限り、営業年度中の一定の日を定め、その日における株主に対し、取締役会の決議により、金銭の分配(中間配当)をすることが出来る旨を定めることが出来ます(商法293ノ5)。

      中間配当を行うかどうかは会社の自由ですが、これを行うには、営業年度を一年とする会社に限られるとともに、あらかじめ定款で中間配当が出来る旨を定めておかなければなりません。

       中間配当を行うには、全社は相当の手間と費用を要することになりますので、本定款例においては、中間配当を行わない建前としていますから、中間配当の規定を置いていませんが、その規定を置くこととする場合には、第25条と第26条との余白を利用して、下記の文例によって記載することとなります。

      上記の中間配当に関する文例では、本例の第24条で営業年度を4月1日から翌年3月31日までの年1期としていますので、その中間の9月30日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に対して、中間配当が出来ることとしています。

     第2頃は、第25条第2項と同趣旨により、中間配当の排除期間を設けたものです。

    文例

     (利益配当)

      第25条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に対して支払う。利益配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

      (中間配当)

      第25条の2 会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在における株主名簿に記載されれた株主ま         たは質権者に対し、商法第293条ノ5の規定に従い、金銭の分配(中間配当)をすることが出来る。  

               前条第2頃の規定は、前項の金銭の分配に準用する。

     


    Q:「パソコン優遇税制」?というものをわかりやすく教えてください。

    「パソコンを購入するに有利な税制」(期間限定だったと思いますが)について教えてください。

      ・今も継続してあるのでしょうか?

      ・簡単に説明するとどういう税制でしょうか?

    [2000/08/06 11:00] 回答者:Y.Shigehisa


     

    パソコン税制の概要

     

    1.      対象 青色申告法人、及び個人

    2.      期間 平成11年4月1日から平成13年3月31日まで

    3.      措置法453@・・・消費税が導入されたときに電子式レジの一括損金算入と同じ条文

    4.      適用対象機器・・・以下の8種類

    1組の取得価額が100万円未満・・・何組でもよい

    @     電子計算機

    A     デジタル複写機

    B     ファクシミリ

    C     デジタル構内交換設備

    D     デジタルボタン電話設備

    E     電子ファイリング設備

    F     マイクロファイル設備

    G     ICカード利用設備

    5.      計算方法

    取得価額=普通償却限度額+特別償却限度額

    以上の計算で、取得したパソコン等を一時に損金として処理できるという、優遇税制です。

     


    Q:主婦のパート収入は、いくらまで無税でご主人の扶養にはいれるのでしょうか?

    [2000/08/04 10:00] 回答者:Y.Shigehisa


     給与所得控除(65万円) + 基礎控除(38万円) = 103万円

     が、限度です。

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