[2000/09/0614:00] 回答者:Y.Shigehisa
『中間配当」について
営業年度を1年とする会社は、定款をもって、一営業年度につき一回に限り、営業年度中の一定の日を定め、その日における株主に対し、取締役会の決議により、金銭の分配(中間配当)をすることが出来る旨を定めることが出来ます(商法293ノ5)。
中間配当を行うかどうかは会社の自由ですが、これを行うには、営業年度を一年とする会社に限られるとともに、あらかじめ定款で中間配当が出来る旨を定めておかなければなりません。
中間配当を行うには、全社は相当の手間と費用を要することになりますので、本定款例においては、中間配当を行わない建前としていますから、中間配当の規定を置いていませんが、その規定を置くこととする場合には、第25条と第26条との余白を利用して、下記の文例によって記載することとなります。
上記の中間配当に関する文例では、本例の第24条で営業年度を4月1日から翌年3月31日までの年1期としていますので、その中間の9月30日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に対して、中間配当が出来ることとしています。
第2頃は、第25条第2項と同趣旨により、中間配当の排除期間を設けたものです。
文例
(利益配当)
第25条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に対して支払う。利益配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
(中間配当)
第25条の2 会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在における株主名簿に記載されれた株主ま たは質権者に対し、商法第293条ノ5の規定に従い、金銭の分配(中間配当)をすることが出来る。
前条第2頃の規定は、前項の金銭の分配に準用する。
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