申請からサービス給付までの流れ
要介護の認定は、原則6ヶ月ごとに見直し(更新)が行われます。状態が変化した時には、期間内でも要介護度の変更申請することが出来ます
そして、次の7段階に分けた認定が行われる。
| 要介護度 | 身 体 の 状 態 | サ ー ビ ス 水 準 |
| 要支援 | 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介助が必要。 | 週2回の通所リハビリテーションが利用できる水準。 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、 入浴など一部介助が必要。 | 毎日何らかのサービスが領できる水準。 |
| 要介護2 | 起き上がりも自力では困難。排泄、 入浴などで一部または全会場が必要。 | 週3回の通所リハビリテーション又は通所介護を含めて、1日2回のサービスが利用できる水準。 |
| 要介護3 | 起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣類の着脱などで全介助が必要 | 夜間の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる水準。 |
| 要介護4 | 排泄、入浴、衣類の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。 | 夜間の巡回介護を含め、1日2〜3回のサービス利用が可能。痴呆では週5回の通所リハビリを含め毎日利用できる水準。 |
| 要介護5 | 生活全般にわたり全面的介助が必要 | 早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3〜4回のサービスが利用できる水準 |