介護保険制度

概   要

制度の始まりは平成12年4月からです
要介護認定の申請受付は、平成11年10月頃から始まります。
制度の運営主体は市町村となります
40歳以上の人が介護保険に加入します。
40歳以上の人が、保険料を払います。
40〜64歳までと65歳以上では保険料が違います。

この保険料と同じ額を、市、府、国が公費で負担し、介護費用の1割は利用者が負担する。

サービスの対象は、65歳以上の人で、寝たきりや痴呆などの常に介護が必要な状態(要介護状態)、あるいは、家事や
身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になっている人。
40から64歳までの人は、初老期痴呆や脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要となった人。

申請からサービス給付までの流れ

  1. 本人や家族が要介護認定を申請
    介護が必要になったら、まず市へ要介護認定の申請をします。
  2. 訪問調査
    専門の調査員が家庭に訪問し、本人の身体的、精神的状況などを調査します。
    同時にかかりつけ医の意見を求めます。
  3. 審査・判定
    調査結果をコンピューターで1次判定した後、保険、医療、福祉の専門家からなる介護認定調査会が、1次判定と医師の意見書などに基づいて、どの程度介護を必要としているかの要介護度の判定(2次判定)を行います。
  4. 認定
    認定審査会の審査判定に基づき、「要介護度1〜5」「要支援」「自立」などを決定し、申請者に30日以内に通知します
  5. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
    認定を受けたら、居宅介護支援事業者の介護支援専門委員(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼します。 介護支援専門委員は、本人の希望を尊重してサービスの利用計画をつくり、サービスの調整、手配をします。
  6. サービスを受ける
    ケアプランに基づいたサービス(在宅サービスや施設サービス)をサービス事業者から受けます。
  7. 利用者の支払い
    利用料として、受けたサービス費用の1割を事業者へ支払います。

    認定の結果はの通知は、申請から30日以内に行われることになっています。
    認定に対して異議がある場合には、都道府県に設置される「介護保険審査会」に対して、不服申し立てが出来ます。 また、サービス業者についての苦情は、「国保連合会」が受け付けることになっています。

    要介護の認定は、原則6ヶ月ごとに見直し(更新)が行われます。状態が変化した時には、期間内でも要介護度の変更申請することが出来ます


    そして、次の7段階に分けた認定が行われる。

要介護度 身 体 の 状 態 サ ー ビ ス 水 準
要支援 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴などに一部介助が必要。 週2回の通所リハビリテーションが利用できる水準。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、 入浴など一部介助が必要。 毎日何らかのサービスが領できる水準。
要介護2 起き上がりも自力では困難。排泄、  入浴などで一部または全会場が必要。 週3回の通所リハビリテーション又は通所介護を含めて、1日2回のサービスが利用できる水準。
要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。排泄、入浴、衣類の着脱などで全介助が必要 夜間の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる水準。
要介護4 排泄、入浴、衣類の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。 夜間の巡回介護を含め、1日2〜3回のサービス利用が可能。痴呆では週5回の通所リハビリを含め毎日利用できる水準。
要介護5 生活全般にわたり全面的介助が必要 早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3〜4回のサービスが利用できる水準


要支援以下の等級により、介護サービスの給付額が決まってきます。


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