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山口県司法書士会 〒753-0048 山口市駅通り二丁目9番15号 電話:083-924-5220 FAX :083-921-0475 |
よくあるご質問Q1) どんな紛争を取り扱っていますか? 紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)になります。具体的には、お金の貸し借りに関する紛争、建物の貸主と借主間の紛争(家賃の滞納や敷金の返還等)、近隣との紛争、雇用関係に関する紛争(給料の未払等)の民事紛争になります。尚、刑事事件、離婚問題、親権の問題等はお取り扱いできません。 Q2) 実際の申込やその後の調停手続は、どこでおこなわれますか? 利用申込は、原則として平日午前9時から午後5時の間にセンター事務局(083-924-5220)にて受付を行います。調停手続は、原則として毎月第2土曜日、第3土曜日、第4土曜日の午後1時から5時までの間で、 Q3) 裁判と違う点はなんですか? 裁判と違い、強制的に相手方を呼び出したり、合意に至った内容が履行されない場合に強制的に合意内容の履行を求めることはできません。ただ、裁判と違い、合意の成立には当事者双方が話し合いによって納得する必要がある為、成立した約束が守られる可能性は極めて高いと言えます。 Q4) 解決までにどのくらい期間がかかりますか? 一回の話し合いに2時間程度を予定しています。3回程度の話し合いによる解決を目指していますが、事案によっては、当事者の合意により継続する場合もあります。 Q5) 申込や申込を受ける際に何を準備しなければなりませんか? 【申込人】次の方法により申込てをすることが必要です。 【相手方】次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。
Q6) 提出した資料はどう保管されますか? 提出された資料はセンターで資料の写しを作成し、原本はその場で返還することを原則とし、資料の性質上原本をお預かりする必要がある場合は、施錠された保管庫にて保管いたします。 Q7) 実際の手続の流れはどうなりますか? お申込いただいた後の手続の流れは次の通りとなります。センターは、調停申込を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。 回答がない場合は、センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。 Q8) 実際の調停手続は誰が行うことになりますか? 調停者(手続実施者)は、調停者になるための特別の研修を受講し、手続実施者名簿に登載された Q9)
秘密は守られますか? 調停手続は非公開です。 当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。調停手続に関与する者には守秘義務が課されていますので、外部に秘密がもれることはありません。調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。 Q10)
申込人や相手方への連絡はどういう方法で行われますか? 原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。 Q11)
費用はどうなっていますか? (1)申込事務手数料 金10,500円(消費税を含む。以下同じ) 申込事務手数料は調停依頼書提出のときにセンターに現金にてお支払いください。 (2)調停実施手数料(手続実施者報酬) 金10,500円 各調停実施日終了時にセンターもしくは調停者(手続実施者)にお支払いください。(振込可) (3)合意成立手数料 金31,500円 当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。 合意成立時にセンターもしくは調停者(手続実施者)にお支払いください。(振込可) 尚、各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。 Q12)
手続を終了させるにはどういう方法がありますか? 申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。 相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし,手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。 Q13)
センターに対する苦情やご要望がある場合どうしたらいいですか? 利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、 苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面によりご連絡します。
山口県司法書士会調停センターは、「裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律」に基づき、話し合いにより解決をめざすべく、法務大臣による認証を受けた民間紛争解決センターです。
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