■連帯保証被害の救済のため連帯保証人の責任を軽減しよう! 
 議員立法化をめざし超党派衆院議員87氏が衆院議長に
「金融機関等からの借入の連帯保証の実態に関する予備的調査要請書」を提出

 連帯保証被害が急増するなか、被害者救済のため、連帯保証人の責任の軽減が求められている。超党派衆議院議員87人(代表・中津川博郷、前田雄吉両衆院議員)は2004年6月14日、衆議院規則第56条の三の規定に基づき、「金融機関等からの借入の連帯保証の実態に関する予備的調査要請」書を河野洋平衆院議長に提出した。
 「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長に調査を命じて行わせるものである。詳しくは→
 今回予備的調査の目的について、議員らは「戦後最大の中小企業倒産が続いている中で、企業が倒産しても経営者らの連帯保証責任は残ってしまうため、すべての資産を失って白殺してしまう経営者の実例も報告されている。一方、個人債務者に対する連帯保証も、パズル期に金融機関が過剰融資を推進した結果、限度頗、期限なしの包括保証が横行し、それによる被害も深刻化し、家族崩壊の悲劇を生んでいる。
 連帯保証人の責任を軽減させるための法的措置が必要であると考えるので、そのための連帯保証問題についての実態を明らかにする」と提出の意義を訴えている。
 予備的調査要請書の内容と提出議員87人の氏名の全容は以下の通り。

■金融機関等からの借入の連帯保証の実態に関する
   予備的調査要請書

 


 衆議院規則第五十六条の三の規定に基づき、別添のとおり、
  予備的調査要請書を提出する。
 平成十六年六月十四目
        提出者(代表)中津川博郷
                  前田 雄吉
 衆議院議長 河野洋平殿

(提出者の続き)
阿久津 幸 彦
市 村 浩二郎
大 島   敦
加 藤 公 一
河 村 たかし
楠 田 大 蔵
今 野   東
鮫 島 宗 明
末 松 義 規
園 田 康 博
達 増 拓 也
中 井   洽
中 村 哲 治
橋 本 情 仁
平 岡 秀 夫
井 上 和 雄
岩 國 哲 人
岡 本 充 功
海江田 万 里
吉 良 州 司
玄 莱 光一耶
近 藤 昭 一
島 田   久
鈴 木 克 昌
田 島 一 成
樽 井 良 和
中 川   消
長 妻   昭
鳩 山 由紀夫
藤 田 一 枝
石 毛 えい子
宇佐美   登
奥 田   建
金 田 誠 一
城 井   崇
小 泉 俊 明
佐 藤 謙一耶
城 島 正 光
鈴 木 康 友
田 中 慶 秋
辻     恵
中 川 正 春
西 村 真 悟
原 ロ ー 博
藤 村   修
泉   房 穂
内 山   晃
奥 村 展 三
川 端 達 夫
黄川田   徹
小宮山 泰 子
佐 藤 公 治
神 風 英 男
仙 谷 由 人
武 正 公 一
寺 田   学
中 根 康 浩
計 屋 圭 宏
伴 野   豊
古 川 元 久
古 本 伸一郎
牧   義 末
松 野 頼 久
三 井 辨 雄
山 井 和 則
渡 辺   周
横 光 克 彦
木 多 平 直
増 子 輝 彦
松 原   仁
村 井 宗 明
吉 田   泉
佐々木 憲 昭
馬 淵 澄 夫
松 崎 公 昭
松 本 大 輔
室 井 邦 彦
米 澤   隆
吉 井 英 勝
前 原 誠 司
松 野 信 夫
松 本 剛 明
山 内 おさむ
笠   浩 史
阿 部 知 子
(以上八十七名)
 
  予備的調査要請書

一 件 名
  金融機関等からの借入の連帯保証の実態に関する予備的調査要請

二 予備的調査の目的
  戦後最大の中小企業倒産が続いている中で、企業が倒産しても経営者らの連帯保証責任は残ってしまうため、すべての資産を失って白殺してしまう経営者の実例も報告されている。一方、個人債務者に対する連帯保証も、バプル期に金融機関が過剰融資を推進した結果、限度額、期限なしの包括保証が横行し、それによる被害も深刻化し、家族崩壊の悲劇を生んでいる。
  連帯保証人の責任を軽減させるための法的措置が必要であると考えるので、そのための連帯保証問題についての実態を明らかにする。     

三 予備的調査の具体的内容
(1)金融臓関等の連帯保証人の保証契約手続の実際について   ’
   @ 過去15年間、旧大蔵省、金融庁、農林水産省、経済産業省、法務省などの監督官庁は、金融機関や金融業者に対し、連帯保証契約についてどのような指導を行ってきているか。
                                          
   A 過去15年間、監督官庁は、金融機関あるいは金融業者に対して、保証契約書の書式が不適切な場合にこれを是正させたことはあるか。ある場合、その具体的内容と時期の一覧。また、過去15年間にわたって、金融機関あるいは金融業者が作成している、保証契約の手続についてのマニュアル及び保証契約書書式。

(2)金融機関の連帯保証をめぐるトラブルについて

   @ 貸金請求をめぐる訴訟件数(過去15年間、業態別、年別に)

   A 右記訴訟のうち、連帯保証人にも裁判を起こしている件数(過去15年間、業態別、年別に)。

   B Aにおける訴訟で、連帯保証人の責任が肯定された件数と否定された件数の内訳(過去15年間、業態別、年別の件数及び全面敗訴か部分敗訴かの内訳も合わせて)。

   C 全回収額に占める、連帯保証人からの回収額の比率(過去15年間、業態別、年別に)。

(3)アメリカ、イギリス、フランス等の欧米諸国における連帯保証をめぐるトラブル件数。

(4)欧米では、連帯保証についてどのような規制をもうけているか。

(5)商工ローン、消費者金融、さらには銀行等の金融機関による、連帯債務者の押印を根拠に契約の成立を強要する悪徳商法が横行しているといわれるが、監督官庁や国民生活センター等苦情受付機関が受け付けた苦情件数{過去15年間、業態別、年別に)

(6)法務省は、民訴法228条4項の廃止に消極的であると聞くが、法務省はこれを廃止することによって、どのような不都合が生ずると考えているのか。              

四 その他
  本要請書は財務金融委員会に送付されたい。