大田区立志茂田小学校における

インターネット利用の規定(ガイドライン)について

情報教育部

1 インターネット運用に関する規定

1.この規定は、志茂田小学校インターネットの利用について、必要な事項を定めるものとする。
2.ドメイン名は「(現在未定)    」とする。
3.インターネットの管理・運用等に関する事項は、インターネット管理委員会が定める。
4.インターネット管理委員会は学校長・教頭・教務主任及び情報教育担当教員を委員として構
  成する。
5.インターネット管理委員会は、学校長を責任者とし、情報教育主任を実行委員長としてイ ン
  ターネットの管理・運用等にあたる。
6.インターネットを利用できる者は、次の各号にあげる者とする。

     @ 本校教職員
     A 本校児童
     B その他、インターネット管理委員会が適当と認めた者

7.インターネットの利用は、原則として教育研究及び教育を目的とするものに限る。ただし 学 
  校の管理・運営及び教職員・児童の福利厚生に資するための利用については認めるものと
  する。
8.インターネットの利用にあたって、次の各号にあげる行為は禁止する。 

     @ プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害 
     A ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
     B 他人を詐称する行為
     C 営利を目的とした行為
     D その他法令及び社会慣行に反する行為

9.利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はその利用を停止または 
  禁止することができる。

 

2 サーバ ※注1 利用に関する規定

1.サーバの利用は、原則として研究情報や成果の公開ならびに授業の支援を目的とするも  
  のに限る。
2.サーバの管理・運用は、インターネット管理委員会より任命された技術担当者(情報教育主 
  任)が行う。
3.サーバ技術担当者は、サーバに対してスーパーユーザーの権限を持つID及びパスワード  
  の交付を受けた者とする。
4.サーバ技術担当者は、サーバのシステム管理を行う。
5.サーバ技術担当者は、ホームページのデータ入力・管理・削除を行う。
6.サーバ技術担当者は、ネットワーク接続コンピュータの登録・削除を行う。
7.サーバ技術担当者は、利用者の電子メールアドレス発行・削除、メーリングリストの設置・  
  削除、パスワードの入力・管理を行う。
8.サーバ技術担当者は、次の各号にあげる行為は禁止する。

     @ ユーザIDの第三者への譲渡、貸与
     A パスワードの第三者への開示 
     C ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
     D 他人を詐称するような行為
     E 営利を目的とした行為
     F 不正な利用またはそれを助ける行為
     G 計算機資源を不当に占有または浪費する行為
     H 他者のプログラムやデータ等を独断で改変または破壊する行為
     I その他法令及び社会慣行に反する行為

 

3 インターネット利用に関する規定

1.本校職員は、インターネットを自由に使うことができる。
2.本校児童、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がインターネットを利用 
  するときは、本校教職員の監督下で行わなければならない。
3.本校児童がインターネットを利用できるコンピュータは、パソコンルーム、教員室及び本  
  校教職員の管理下にあるコンピュータに限る。
4.インターネット用のネットワークケーブルは、インターネット管理委員会が管理し、適当と   
  認めたコンピュータをネットワークに接続する。
5.インターネットで「CU−SeeMe」などの特別な利用を行うときは、インターネット管理委    
  員会に申請し、許可を得なければならない。
6.利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はインターネットの利
  用を停止または禁止することができる。

 

4 ワールドワイドウェブ※注2(WWW)利用に関する規定

1.本校教職員は、WWWを自由に利用することができる。
2.本校児童、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がWWWを利用する 
  ときは、本校教職員の監督下で行わなければならない。
3.WWWの利用にあたって、次の各号にあげるものは禁止する。

     @ プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
     A ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの 
     B 営利を目的としたもの
     C その他法令及び社会慣行に反するもの

4.利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会はWWWの利用を停   
  止または禁止することができる。

 

5 ホームページ作成・公開に関する規定

1.志茂田小学校ホームページは、インターネット管理委員会が管理・運用する。
2.志茂田小学校ホームページのページ構成は、インターネット管理委員会が行う。
3.ホームページにおいて一般に公開される各ページは、インターネット管理委員会の承認を  
  得たものに限る。
4.ホームページを作成・公開できる者は、次の各号にあげる者とする。

     @ 本校教職員
     A 本校児童
     B その他インターネット管理委員会が適当と認めた者

5.全てのホームページ(各ページの冒頭等)において、以下の事項を表示しなければならな
  い。

     ・ 著作権に係わる適切な表示
     ・ 第三者による複製、引用、URL公開の可否など、使用許諾条件の明示
     ・ 制作、改訂の年月日

    なお、詳細に関しては、共通で利用できるページにリンクを設定することで対応しても
    よい。
6.ホームページの作成にあたって、次の各号に掲げるものは禁止する。

     @ プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの。
        鮮明な写真はのせない、写真の人物のフルネームはつけない。
     A 写真と名前によって、児童が特定できるようなもの。
     B 本人または保護者の許可が得られていないもの
     C ネットワークの運用に支障を及ぼすようなもの
       (データが大きすぎて呼び出しに時間がかかるもの)
     D 他人を詐称するもの
     E 営利を目的としたもの
     F その他法令及び社会慣行に反するもの

7.志茂田小学校のホームページとして適当でないとインターネット管理委員会により判断さ
  れるページがあったとき、インターネット管理委員会はこれを削除または改正するこ
  とができる。

 

6 電子メール利用に関する規定

1.メールのユーザーID、パスワードはインターネット管理委員会が発行・管理する。
2.電子メールを利用できるものは、次の各号に掲げるものとする。

    @ 本校教職員
    A 本校児童
    B その他インターネット管理委員会が適当と認めた者

3.児童のユーザーIDは、フロッピーディスクで管理し、そのフロッピーディスクはインターネッ
  ト管理委員会により管理される。
4.電子メールの利用にあたって、次の各号に掲げるものは禁止する。

    @ ユーザーIDの第三者への譲渡・貸与
    A パスワードの第三者への開示
    B プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの
    C ネットワークの運用に支障をきたすもの
    D 他人を詐称するもの
    E 営利を目的としたもの
    F その他法令及び社会慣行に反するもの

5.利用者がこの規定に違反した場合は、インターネット管理委員会は電子メールの利用を停
  止または禁止することができる。

 

7 FTP※注3(File Trannsfer Protocol)利用に関する規定

1.本校教職員は、FTPを自由に利用することができる。
2.本校児童、その他インターネット管理委員会が適当と認めた者がFTPを利用するときは、
  本校教職員の監督下で行わなければならない。
3.FTPの利用にあたって、次の各号に掲げるもの葉禁止する。

   @ プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害するもの。
   A ネットワークの運用に支障をきたすもの 
   B 営利を目的としたもの
   C その他法令及び社会慣行に反するもの

4.利用者がこの規定に違反した場合はインターネット管理員はFTPの利用を停止または禁
  止することができる。

 

8 補記

   このページの作成に当たって、早稲田大学メデイアネットワークセンターの掲示する「早稲田大学インターネットドメイン運用に関する内規」「WWWサーバ利用内規」「WebドメインにおけるHTML作成に関する要領」及び「大田区立矢口小学校インターネット利用の規定(ガイドライン)」を参考にさせていただきました。

※注1「サーバー」・・・ネットワーク上でさまざまなサービスを行う、中心的なコンピューター
             のこと。
※注2「WWW」・・・・インターネット上にある文字、画像、音声などの情報全てのことを指す
             ホームページで得られる全ての情報のこと。
※注3「FTP」・・・・ファイルを転送するための通信規約。インターネット上でファイルをやり
           取りするために使われる通信のための取り決め(プロトコル)のこと。

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