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東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845FAX 03−3591−5590 e-mailのアドレスは最下欄にあります |
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新橋公証役場のホームページにようこそ!
お知らせ 一般法人法の施行について・・・新一般法人法が平成20年12月1日に施行されました。 離婚等の届出の不受理申出・・・公正証書又は認証を受けた書面による不受理申出手続きが新設されました。 役場紹介 新橋公証役場は,公証人4人が合同して運営する公証役場です。お気軽にご利用下さい。
午前9時〜午後5時です。(月〜金曜日)
遺言,遺産分割,離婚(養育費,財産分与,慰謝料),年金分割契約,尊厳死に関する宣言,任意後見契約,その他
知的財産関係(特許,実用新案等)の証拠保全,証人の供述の録取,貸金庫開扉の立会,その他 【認証】
文書(私署証書)の認証(署名認証とも言われるものです。),宣誓認証(affidavit),外国向けの文書の認証(アポスティーユ可) 会社,一般社団法人,一般財団法人 【確定日付】
確定日付は,公証人が文書に確定日付印を押捺すると,当該文書がその日付当日に存在したことを完全に証明することができるという制度です。債権譲渡の対抗要件に必要なものとしてよく知られて来ましたが,近年は,知的財産権あるいはノウハウを守るための証拠保全方法として再認識されています。平成18年に特許庁が発表した「先使用権制度の円滑な活用に向けてー戦略的なノウハウ管理のためにー」(ガイドライン)で実例とともに推奨されたことにより一層注目されることになりました。 電子文書に対する電子確定日付は,電子署名がされていない電子ファイルについても,オンラインで簡単にできるようになりました。しかも,電子ファイルに公証人が確定日付を付すと,依頼者が希望する場合には,少額の手数料で,指定公証人が20年間その電子ファイルの内容を保存し,この間,必要に応じてオリジナルの内容を公的に証明します。この制度は,後日のために証拠保全しておく必要がある場合に有効ですから,ご利用をお勧めします。 【渉外関係公証事務】 公正証書,認証(定款を含む)等には,関係者(人,法人)が外国籍であったり,関係する財産が外国にある場合も少なくありません。このような公正証書や認証については,渉外関係特有の問題点について十分に留意する必要があります。難しそうな問題についてはとりあえず公証人にご相談ください。 【相談・講師派遣】 相談はいつでも歓迎します。(無料です)
(公証人氏名) 新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。) 東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845 FAX 03−3591−5590 e-mail: shinbashi@koshonin.gr.jp e-mail(管理人用) sky21.mbn.nifty.com |