SHINBASHI      Notary Office

新 橋公証役場
新 橋公証役場                  東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845
FAX 03−3591−5590
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遺言


遺言は,ご自分の財産や家庭に関する一定の事項を予め自ら決めておき,それ以後安心して熟年ライフを過ごすことができるようにするものです。

特別に配慮したい方がいる場合,遺産分割がいろいろな理由で難しいと予想される場合,身近な相続人がいない場合,中小企業者が次代に最善の方法で事業承継させたい場合など,遺言は,様々な場合に行われます。それぞれの場合に,最も適した内容の遺言にする必要があります。

ご本人の遺志が確実に実現されるような遺言にする必要がありますが,遺言は,形式や内容について,法律でいろいろな制約が課されています。遺言がご本人の真意であったかどうかさえも,ご本人のいないところで争いになると,なかなか難しい問題になります。
公正証書の遺言は,ご本人が,証人2名の同席のもとに,公証人に遺言の内容を話し,公証人が法律的に吟味して公正証書に記載する方法で行います。この方法によると,上記のような問題の発生を極力予防することができます。

遺言公正証書作成のための出張については,こちらをご覧下さい。


準備するものなど
遺言の内容などにより変わってきますが,普通は,少なくとも以下のものが必要です。
ご本人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの),ご本人とその相続人の続柄がわかる戸籍謄本
財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納通知書中の課税明細書
なお,その他の財産がある場合にそれを特定しておくべきときは,そのような特定ができる資料。

証人2名のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの
なお,遺言の証人については,適当な方がいない場合や,知っている人には秘密にしておきたいという場合などは,公証人が公平な第三者を紹介できることもありますので,公証人に相談して下さい。

手続の流れ
公証人は,相談を受けてから,普通は,必要な書類などを見て,2〜3日中には原案を作成して,手数料の見積もりと一緒に原案をご本人に見ていただきます。
そして,必要な修正がある場合にはそれを行ってから,遺言公正証書を作成し,ご本人と証人2名に内容に間違いがないことを最終的に確認して頂いて,署名・押印をして頂きます。
普通は1週間くらい頂きますが,お急ぎの場合は優先して行います。

出張による遺言

ご本人が外出しにくかったり,入院していたりする場合で,お急ぎの場合には,必要に応じてご自宅や病院に出張し遺言公正証書を作成します。このような場合には,公証人と良く打ち合わせをお願いします。


新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。)
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