![]() 新 橋公証役場 |
東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845FAX 03−3591−5590 e-mailのアドレスはこちらをご覧ください |
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公正証書の遺言は,ご本人が,証人2名の同席のもとに,公証人に遺言の内容を話し,公証人が法律的に吟味して公正証書に記載する方法で行います。この方法によると,上記のような問題の発生を極力予防することができます。
準備するものなど 遺言の内容などにより変わってきますが,普通は,少なくとも以下のものが必要です。 ご本人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの),ご本人とその相続人の続柄がわかる戸籍謄本 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納通知書中の課税明細書 なお,遺言の証人については,適当な方がいない場合や,知っている人には秘密にしておきたいという場合などは,公証人が公平な第三者を紹介できることもありますので,公証人に相談して下さい。 手続の流れ 公証人は,相談を受けてから,普通は,必要な書類などを見て,2〜3日中には原案を作成して,手数料の見積もりと一緒に原案をご本人に見ていただきます。
ご本人が外出しにくかったり,入院していたりする場合で,お急ぎの場合には,必要に応じてご自宅や病院に出張し遺言公正証書を作成します。このような場合には,公証人と良く打ち合わせをお願いします。
新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。) 東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845 FAX 03−3591−5590 e-mail→ こちらをご覧ください。. |