SHINBASHI      Notary Office

新 橋公証役場
新 橋公証役場                  東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845
FAX 03−3591−5590
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任意後見契約               


任意後見契約の制度は,私たちが元気なうちに,将来判断能力が衰えて財産管理などが難しくなる場合に備えて,信頼できる第三者(任意後見人)に,予め,財産管理等をして貰う代理権を与える約束をしておくという制度です。
任意後見契約は,公正証書でしなければならないことになっています。
平成12年にスタートした比較的新しい制度ですが,高齢化社会を迎えて,利用者が増加しています。
遺言と同時にする方も少なくありません。
任意後見契約では,信頼できる人を任意後見人の候補者にする必要があります。身内の方やそのほかの身近な方に適任者がいない場合に備えて,弁護士,司法書士,行政書士,社会福祉士などの中に熱心に取り組んでおられる方がいますし,これらの方が作っている団体の中にも実績を上げているところがあります。適切な方に心当たりがない場合は,一度公証人に相談してみてください。

なお,任意後見は,公正証書を作っただけで始まるのではありません。その後実際にご本人の判断力が低下した状態になった場合に限り,しかも,家庭裁判所もそのように認めて,任意後見人を監督する立場の人である「任意後見監督人」を選任したときから,任意後見が始まります。
もし,それ以前に,ご本人が元気なうちから財産管理などをして貰いたいというご希望がある場合は,任意後見契約と同時に公正証書で約束しておくことにより,一定の限度でそれも可能です。
任意後見では,ご本人にとって本当に必要なことは何かということと,任意後見人が権限を濫用するおそれがないかということを慎重に考える必要があります。公証人にご遠慮なく問い合わせていただき,安心確実な任意後見契約を結ぶようにしていただきたいと思います。

新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。)
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