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各種書式例








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News: 新貸金業法の一部施行 事業用定期借地権の期間延長 離婚等の届出の不受理申出
公証人は,お客様(嘱託人)から聴いた内容を法律的に構成して,公正証書という名の文書を作ります。
不動産売買契約,不動産定期賃貸借契約,一般賃貸借契約,消費貸借契約,リース・レンタル契約,委任契約,マンション規約の設定など取引上の公正証書はたくさんあります。
家庭に関する公正証書としても,遺言,任意後見契約,遺産分割協議,離婚(養育費,財産分与,慰謝料の約束),年金分割契約,尊厳死に関する宣言など,いろいろな例があります。
定期借地権の設定,任意後見契約の締結,年金分割契約など,公正証書等で約束しなければ効力がないとされている約束もあります。
最も身近な公正証書は遺言公正証書かも知れませんね。高齢化社会を迎えて,公正証書で遺言をされる方が増えています。遺言については左のメニューから遺言のページをクリックしてご覧下さい。
任意後見契約も熟年以後の生活に備えるものとしてお勧めしています。左のメニューから任意後見のページをクリックしてご覧下さい。
「事実実験公正証書」という種類の公正証書もあります。
証拠保全の目的で利用される場合が多いものです。
例えば,特許や実用新案など知的財産権関係の問題については,開発関係資料を記録する,物の製造過程や結果を記録する,商品の形状や特質を記録する,商品の販売状況を記録するなどの目的で利用されます。工夫次第で,広範な証拠保全に利用でき,紛争の解決に決定的な影響を持つ場合があります。時には専門家の補助を得て大がかりな態勢で行われます。
従前から積極的に利用される企業もありましたが,平成18年に特許庁が公表した先使用権制度の円滑な活用に関するガイドラインで事実実験公正証書の活用等が推奨されたこともあって,関心を示される企業や専門家が増えています。
その他に,証人の供述を公証人が聴取し,公正証書に記録することもできます。証拠保全の目的のほか,証言に代わる証拠として法廷に提出し,あるいは裁判所の証拠採否の重要な参考資料として提出する目的でも利用されます。弁護士等の先生方のうちには20年も30年も前から活用されている方がいますが,最近では,民事だけでなく刑事の事案でも利用者が増加しているようです。
貸室の賃借人が家財道具を残したまま所在不明になったときに公証人が立ち会って部屋を点検したり,銀行の貸金庫の使用者が所在不明になったときに公証人が立ち会って貸金庫を開扉することなども良くありますが,このような場合に立会状況を記録する公正証書も,事実実験公正証書です。
指紋を外国の官庁等に提出する必要がある場合には,公証人が指紋の証明をしますが,当役場では,原則として,警視庁のご協力のもとに,警視庁の担当官による指紋採取に公証人が立ち会い,その結果を公正証書の形式で証明する方式をとっています。
公正証書は,公平な立場の公証人が,法律的な検討を加えて作成します。また,公正証書は,原則として20年間(必要であればそれ以上)公証役場で保存します。したがって,約束や遺言の内容が後で無効とされたり取り消されたりする危険はほとんどない上,いつまでも明瞭です。
強制執行認諾・・特に,一定の金銭を支払うことを約束し,その内容が「強制執行認諾文言」と言われる文言とともに公正証書に記載されると,約束が守られない場合には,裁判所の判決がなくても,公正証書によって強制執行(差し押え)をすることができるという強い効力が与えられています。
金銭の貸借だけではなく,養育費,財産分与,慰謝料,損害賠償など,約束を必ず守ってほしいという場合に有効です。
なお,このうち,貸金業者が貸主などとして作成する強制執行認諾文言付き公正証書については,そのほかの公正証書と比べると作り方などで異なるところがあります。そのあらましは,こちらをご覧下さい。
このように公正証書は特別な証書ですから,これを作るには一定の準備が必要です。
問い合わせて頂けばその都度お知らせしますので,覚えて頂く必要はありませんが,基本的には,以下の準備をしていただくことになります。
必要書類(公正証書を作る場合に準備して頂くもの)
【第1 個人の場合】
1 本人が役場に出向いて作成する場合
本人証明資料(人違いがないことを証明する資料で,「確実な身分証明書(運転免許証,パスポート,写真付き住民基本台帳カードなど,官公署発行で顔写真付きのもの)と印章(認印で可)」,又は,「印鑑登録証明書(3か月以内)と実印」のどちらか
2 代理人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2)+(3))
(1) 「代理人の確実な身分証明書(第1の1参照)と印章(認印で可)」,又は,「代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)と実印」のどちらか
(2) 本人の印鑑登録証明書(3か月以内)
(3) 本人から代理人への委任状
委任状に押す本人の印章は実印に限ります。また,委任状には公正証書に記載する条項と同じ内容の委任事項が記載されている必要があります(委任事項を記載した別紙を付け,契印(割印)を押して頂けばそれで良い。)。強制執行を認諾する条項付きの公正証書を作成するには,委任状にその旨明示されている必要があります。
このような委任状の一例を挙げておきますから,こちらをご覧下さい。
【第2 会社の場合】
1 代表者本人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2))
(1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは代表者の資格証明書(3か月以内)
(2) 会社の印鑑証明書(3か月以内)と会社の実印(代表者の身分証明書(運転免許証など)を見せて頂く場合もありますので,念のためご用意頂くと好都合です。)。
2 代理人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2)+(3)+(4))
(1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは代表者の資格証明書(3か月以内)
(2) 「代理人の確実な身分証明書(第1の1参照)と印章(認印で可)」,又は,「代理人の印鑑登録証明書と実印」のどちらか
(3) 委任状
第1の2の(3)と同じです。一例として,こちらをご覧下さい。
(4) 会社の印鑑証明書(3か月以内)
【第3 事前にお知らせ頂きたい事項】
公正証書には,本人及び代理人について,できるだけ正確な住所,氏名,生年月日,職業を記載します。これらの事項は,上記第1,第2の必要書類に出ていますから,早めにご用意頂いて,公正証書作成の当日より前に十分の時間的余裕を置いて写をファクシミリで送って下さい(職業はこれらには記載されていませんので,別途お知らせください。)。
【第4 個別対応】
上記の第1ないし第3によることができない場合は,公証人にお申し出下さい。
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貸金業法の一部施行
新貸金業法の本体部分が平成19年12月19日から施行されます。
今回施行される部分のうち,公正証書に関する部分のあらましは以下のとおりです。
いずれも,強制執行認諾文言付きの公正証書に関するものです。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する際には,公証人が確認する事項も増えることになりますのでご協力をお願い致します。
初めて登場する規制でわかりにくい部分もあると思います。代理人や委任状に関することなど,貸主のかたも借主のかたも,必要な場合には公証役場にお問い合わせ下さい。
(なお,いわゆるみなし弁済制度の廃止は,平成19年12月19日から2年6月以内に施行されることになっています。)

1 利息制限法の定める制限額を超える利息又は損害金が約束されている貸借又はその保証契約等については,貸金業者は,強制執行認諾文言付き公正証書(「特定公正証書」と言われます。)の作成を公証人に嘱託できなくなります。(利息,損害金の約束が利息制限法の制限額以内の貸借であればこの規制はありません。但し,この場合でも,次の2ないし4の規制は適用されます。他方,強制執行認諾文言を付けない公正証書であれば,この1の規制のほか,次の2ないし4の規制も適用されません。)
なお,強制執行認諾文言というのは,不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述を言います。
2 貸金業者は,債務者や保証人等から,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を公証人に嘱託するための委任状を受け取ってはいけなくなります。(利息や損害金が利息制限法所定の制限額内であっても同様です。強制執行認諾文言を付けない公正証書であればこの規制はありません。)
次の3と合わせると,貸金業者の強制執行認諾文言付き公正証書については,借主(債務者)及び保証人は,貸金業者に頼らずにご本人が公証役場に行って公正証書を作るか,あるいはご自分たちで代理人を選ぶ必要があります(債務者が保証人を代理人とし,あるいは保証人が債務者を代理人にすることは差し支えありません。)。
なお,貸金業者が平成19年12月19日より前にこのような委任状を受け取っていても,強制執行認諾文言付き公正証書の作成嘱託が同日以後になりますと,簡単とはいえない問題が生じるおそれがありますので,このような遅れが生じないように十分の配慮をお願いします。(詳しくはお問い合わせ下さい。)
3 貸金業者は,債務者や保証人が,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を公証人に嘱託するために代理人を選任する場合に,その代理人の選任に関して推薦その他推薦に類する関与をしてはいけなくなります。利息や損害金が利息制限法所定の制限額内であっても同様ですが,強制執行執行認諾文言を付けない公正証書は,この規制の対象にはなりません。
4 貸金業者が,強制執行認諾文言付き公正証書の作成を公証人に嘱託する場合に,あらかじめ借主や保証人等に対して書面を交付して説明しなければならない内容が変わります。
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事業用定期借地権
借地借家法の一部改正法が平成20年1月1日から施行され,同日から,それまでの事業用借地権に関する規定が変更されます。
これまでは「事業用借地権」という条見出しの24条で規定されていましたが,改正後は「事業用定期借地権」という条見出しの23条で規定されます。
新しい事業用定期借地権は,期間の長さにより短期タイプ(10年以上30年未満)と長期タイプ(30年以上50年未満)に分かれていて,合意の仕方などが多少違いますが,実質的には,これまでの事業用借地権では存続期間の上限が20年であったものが,上限を50年未満まで引き上げたというのが今回の改正の内容です。すなわち,更新や建物買取請求権等のない事業用定期借地権は,10年以上50年未満の期間で設定できることとなります(期間50年以上の定期借地権は,一般定期借地権として設定することができます。)。詳しくは公証役場にお問い合わせ下さい。
これまでも事業用借地権は活用されてきましたが,20年というやや短い期間が隘路となる場合もありました。今後は,事業用定期借地権として,50年未満までの期間で,更新や建物買取請求権のない借地権を設定することが可能になりますので,これまで以上に活用されるものと期待されます。
なお,事業用定期借地権の設定は公正証書による契約でしなければならず,この点はこれまでと変わりがありません。また,改正法施行前に設定された事業用借地権については,従前の法律が適用されるものとされています。
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離婚等の届出の不受理申出について
協議離婚などについて,本人の意思に反する届出がされないようにするため,従来から届出の不受理申出の制度がありましたが,このたび,戸籍法の1部が改正されたことに伴い,平成20年5月1日から,次の場合には,公正証書か,又は公証人の認証を受けた書面で不受理申出をすることになりました。
すなわち,協議離婚,婚姻,認知,養子縁組,離縁などは,届出で効果が発生しますが,だれでも,予め,本籍地の市区町村長に対し,「私についてこういう届出がされても受理しないように」という申出をしておくことができます。この申出がされていると,届出は原則として受理されません。本人の意思に反する離婚などがされないようにするための制度です。ところが,この申出は,原則として,申出をする本人が,自ら市区町村の窓口に出頭して行わなければならないとされていますから,本人が窓口に出頭できない場合の不受理申出の仕方が問題になります。
そこで,本人がやむを得ない理由で自ら市区町村の窓口に出頭できないときは,公証人に依頼して,不受理申出の内容を公正証書に記載してもらい,あるいは不受理申出の内容を記載した書面を公証人に認証してもらい,この公正証書又は認証済み書面を市区町村に郵送する(又は誰かに頼んで提出してもらう)という方法であれば,不受理申出をすることができると決められました。
公正証書あるいは認証といっても,予め電話,ファクシミリ,メールなどで公証人と打ち合わせておけば,それほど面倒なものでもありません。また,ご病気などで公証役場にも立ち寄れない場合には,ご依頼があれば公証人がご住所などに出張します。詳しくは公証役場にお問い合わせ下さい。
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新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。)
東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845
FAX 03−3591−5590
e-mail→ こちらをご覧ください。.
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