![]() 新 橋公証役場 |
東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845FAX 03−3591−5590 e-mailのアドレスはこちらをご覧ください |
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公正証書 公正証書と強制執行 必要な書類 委任状News: 新貸金業法の一部施行 事業用定期借地権の期間延長 離婚等の届出の不受理申出
家庭に関する公正証書としても,遺言,任意後見契約,遺産分割協議,離婚(養育費,財産分与,慰謝料の約束),年金分割契約,尊厳死に関する宣言など,いろいろな例があります。 最も身近な公正証書は遺言公正証書かも知れませんね。高齢化社会を迎えて,公正証書で遺言をされる方が増えています。遺言については左のメニューから遺言のページをクリックしてご覧下さい。 任意後見契約も熟年以後の生活に備えるものとしてお勧めしています。左のメニューから任意後見のページをクリックしてご覧下さい。 「事実実験公正証書」という種類の公正証書もあります。
このように公正証書は特別な証書ですから,これを作るには一定の準備が必要です。 必要書類(公正証書を作る場合に準備して頂くもの) 【第1 個人の場合】 1 本人が役場に出向いて作成する場合 本人証明資料(人違いがないことを証明する資料で,「確実な身分証明書(運転免許証,パスポート,写真付き住民基本台帳カードなど,官公署発行で顔写真付きのもの)と印章(認印で可)」,又は,「印鑑登録証明書(3か月以内)と実印」のどちらか 2 代理人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2)+(3)) (1) 「代理人の確実な身分証明書(第1の1参照)と印章(認印で可)」,又は,「代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)と実印」のどちらか (2) 本人の印鑑登録証明書(3か月以内) (3) 本人から代理人への委任状委任状に押す本人の印章は実印に限ります。また,委任状には公正証書に記載する条項と同じ内容の委任事項が記載されている必要があります(委任事項を記載した別紙を付け,契印(割印)を押して頂けばそれで良い。)。強制執行を認諾する条項付きの公正証書を作成するには,委任状にその旨明示されている必要があります。 【第2 会社の場合】 1 代表者本人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2)) (1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは代表者の資格証明書(3か月以内) (2) 会社の印鑑証明書(3か月以内)と会社の実印(代表者の身分証明書(運転免許証など)を見せて頂く場合もありますので,念のためご用意頂くと好都合です。)。 2 代理人が役場に出向いて作成する場合((1)+(2)+(3)+(4)) (1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは代表者の資格証明書(3か月以内) (2) 「代理人の確実な身分証明書(第1の1参照)と印章(認印で可)」,又は,「代理人の印鑑登録証明書と実印」のどちらか (3) 委任状 第1の2の(3)と同じです。一例として,こちらをご覧下さい。 (4) 会社の印鑑証明書(3か月以内) 【第3 事前にお知らせ頂きたい事項】 公正証書には,本人及び代理人について,できるだけ正確な住所,氏名,生年月日,職業を記載します。これらの事項は,上記第1,第2の必要書類に出ていますから,早めにご用意頂いて,公正証書作成の当日より前に十分の時間的余裕を置いて写をファクシミリで送って下さい(職業はこれらには記載されていませんので,別途お知らせください。)。 【第4 個別対応】 委任状の一例
貸金業法の一部施行 新貸金業法の本体部分が平成19年12月19日から施行されます。 1 利息制限法の定める制限額を超える利息又は損害金が約束されている貸借又はその保証契約等については,貸金業者は,強制執行認諾文言付き公正証書(「特定公正証書」と言われます。)の作成を公証人に嘱託できなくなります。(利息,損害金の約束が利息制限法の制限額以内の貸借であればこの規制はありません。但し,この場合でも,次の2ないし4の規制は適用されます。他方,強制執行認諾文言を付けない公正証書であれば,この1の規制のほか,次の2ないし4の規制も適用されません。)
借地借家法の一部改正法が平成20年1月1日から施行され,同日から,それまでの事業用借地権に関する規定が変更されます。
協議離婚などについて,本人の意思に反する届出がされないようにするため,従来から届出の不受理申出の制度がありましたが,このたび,戸籍法の1部が改正されたことに伴い,平成20年5月1日から,次の場合には,公正証書か,又は公証人の認証を受けた書面で不受理申出をすることになりました。 新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。) 東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845 FAX 03−3591−5590 e-mail→ こちらをご覧ください。. |