![]() 新 橋公証役場 |
東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845FAX 03−3591−5590 e-mailのアドレスはこちらをご覧ください |
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各種書式例
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外国文認証はこちら 必要書類・委任状等はこちら 旅券(パスポート)の写しの認証はこちら 認証は,文書にされた署名又は記名・押印が間違いのないものであることを公証人が証明する制度です。署名認証とも言われます。(定款の認証については,こちらをご覧下さい。→定款の認証) 将来問題になるかも知れない事項について,証拠保全の目的で文書を作り公証人が認証することもよく行われます。特許,実用新案などの知的財産権に関連する証拠保全関係の認証嘱託が増加しています。このような目的の認証では,宣誓認証が有効な場合もあります。 宣誓認証というのは,認証を受けるご本人が,公証人の前で,文書の記載内容が真実であることを宣誓する制度です(公証人には宣誓施行権限が与えられているのです。)。もし内容に偽りがあると,偽証になり,ご本人は過料の制裁を受けることになるので,単純な認証以上に真実性が担保されます。
1 認証の大部分は,外国語で書かれた,外国向けの文書について行われます(外国語で作成された文書の認証,あるいは外国で使用する目的で作成された文書の認証という意味で,外国文認証と呼ばれます。)。 7 そこで,外国文の認証は,日本の法令に基づく制約と外国における実際の必要性等を考慮しながら,慎重かつ適切に行う必要があります。公証人の行う事務のうちでもとりわけ知識,経験,ノウハウの蓄積が求められる分野ですし,具体的な認証ごとに問題点が異なる性格のものでもありますから,外国文認証の必要がある場合には,ご遠慮なく公証人にお問い合わせ,あるいはご相談下さい。電話で結構です。
必要書類は,以下のとおりです。 【第1 署名者が個人の場合】 1 署名者ご本人が役場に出向く場合・・・本人証明資料として,次の(1)又は(2) 2 署名者ご本人ではなく,代理人が役場に出向く場合・・・次の((1)+(2)+(3)) 【第2 署名者が会社の役員又は従業員として署名している場合】 1 署名者ご本人が役場に出向く場合・・・次の(1)+(2),又は,(1)+(3) 2 代理人が役場に出向いて作成する場合・・・次の((1)+(2)+(3)+(4)) (1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは資格証明書(3か月以内) 委任状例は,→ 委任状の一例 第3 個別対応 上記の第1ないし第3によりにくい場合(特に,署名者が外国籍の場合あるいは会社等の法人が外国法人である場合)は,公証人にお問い合わせ下さい。電話で結構です。
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