SHINBASHI      Notary Office

新 橋公証役場
新 橋公証役場                  東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845
FAX 03−3591−5590
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     認証 Notarial Certificate 

     外国文認証はこちら   必要書類・委任状等はこちら   旅券(パスポート)の写しの認証はこちら
認証は,文書にされた署名又は記名・押印が間違いのないものであることを公証人が証明する制度です。署名認証とも言われます。(定款の認証については,こちらをご覧下さい。→定款の認証

外国では,印鑑証明書の制度がない国が多いこともあって,公証人による認証が日常的に利用されています。
日本では,例えば,不動産所有者が登記済権利証を紛失した場合に,登記の委任状に認証を受けておくと,その後の手続が簡略に行われますし,DV(家庭内暴力)の被害者が保護命令を受けるために,一定の場合に認証(宣誓認証)を受けた供述書面が必要とされています。また,平成19年4月から施行されている離婚時年金分割制度では,年金分割の合意は,公正証書でするか,そうでない場合には合意書に認証を受ける必要があるとされています。
将来問題になるかも知れない事項について,証拠保全の目的で文書を作り公証人が認証することもよく行われます。特許,実用新案などの知的財産権に関連する証拠保全関係の認証嘱託が増加しています。このような目的の認証では,宣誓認証が有効な場合もあります。
宣誓認証というのは,認証を受けるご本人が,公証人の前で,文書の記載内容が真実であることを宣誓する制度です(公証人には宣誓施行権限が与えられているのです。)。もし内容に偽りがあると,偽証になり,ご本人は過料の制裁を受けることになるので,単純な認証以上に真実性が担保されます。

宣誓認証は,訴訟の当事者又は証人が法廷で供述するのに代えて(又はその準備として),供述内容を書面で裁判所に提出するため利用し,あるいは後日の紛争や誤解を防止するため予め記録として保存しておくため利用するなど,広く利用することができます。

なお,外国向けの文書には,その外国で認証を受けるなら宣誓認証にすることが必要とされている場合があります。その場合には,日本で認証を受ける場合にも,宣誓認証にすることが適切です。

   外国文認証    必要書類・委任状等


1 認証の大部分は,外国語で書かれた,外国向けの文書について行われます(外国語で作成された文書の認証,あるいは外国で使用する目的で作成された文書の認証という意味で,外国文認証と呼ばれます。)。
例えば,外国に定住する場合,留学や仕事をする場合,事業や取引をする場合,裁判や行政上の手続に関係する場合などには,日本から外国に向けていろいろな書類を提出することになります。英語のほか,スペイン語,フランス語,ドイツ語,ポルトガル語,ロシア語,中国語などさまざまな言語で書かれます。このような書類について,それが真正なものであることを証明するのが,公証人の認証です。

2 外国文認証の場合は,国により,またはその国の文書宛先により,あるいは文書の性質により,求められている認証の方法及び認証の内容が相当大きく異なります。受入先によっては,署名や捺印が真正なものであることを認証するほかに,署名者の所属会社等に関する証明,署名者の地位や権限の証明,署名者がある特定の権利を持っていることの証明,更にはこれらを証明できる根拠の証明など,さまざまな事実関係あるいは法律関係の証明が求められることもあります。


3 これらの証明事項の中には,日本の法律の下では一見認証の対象になりにくいものもありますので,工夫を要することになります。

4 また,公証人が認証した後の手続についても,国によって異なることがあります。例えば,提出先がハーグ条約加盟国の場合には,原則として,公証人の認証のあと法務局長の公印証明と外務省担当官のアポスティーユがあれば十分ですが,加盟国でない場合は,法務局長の公印証明及び外務省の公印確認を受けた後に,在日当該国公館による領事認証を受ける必要があります。
 (アポスティーユの説明はアポスティー(付箋による証明)を,外国文私文書認証の手続一般の説明は私文書の認証手続を(いずれも外務省ホームページより)ご覧下さい。
5 ところが,この原則についても,東京公証人会及び横浜公証人会の公証人が認証する場合には,当該公証人の公証役場で法務局長の公印証明と外務省担当官のアポスティーユ(又は公印確認)までワンストップで簡単に手続ができるという例外がありますし,公証人の認証だけで領事認証を受けることが可能な国もあります(ブラジルなど)。台湾向けの文書については,これらとは違う方法で認証しますから,注意が必要です。

6 なお,外国向けの文書はいったん発出されるとその後に補正をすることが簡単ではありません。

7 そこで,外国文の認証は,日本の法令に基づく制約と外国における実際の必要性等を考慮しながら,慎重かつ適切に行う必要があります。公証人の行う事務のうちでもとりわけ知識,経験,ノウハウの蓄積が求められる分野ですし,具体的な認証ごとに問題点が異なる性格のものでもありますから,外国文認証の必要がある場合には,ご遠慮なく公証人にお問い合わせ,あるいはご相談下さい。電話で結構です。


新橋公証役場は,外国文認証を重点業務分野の一つにしています。ロースクール留学や通訳士試験合格等のバックグラウンドを持つスタッフがお手伝いをしますので,お気軽にご連絡下さい。英語による執務も可能ですから,直接英語でお話を聞く必要がある場合にも,事前にご連絡の上,ご利用下さい
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旅券(パスポート)の写しの認証について


外国の政府機関や取引先に公証人の認証を受けた旅券(パスポート)の写しを提出する必要がある場合,公証人は,主としてDeclaration方式と呼ばれる認証方法を用いることによりご依頼に応えて来ました。この方式でも,旅券の写し自体を認証対象の文書に添付することができませんでしたので,必ずしも十分なものではありませんでしたが,平成23年1月下旬以降,旅券の写しを添付したDeclarationでも,基本的に,これを認証することができるようになりました。新しい認証方法により,外国からの上記の要請に対しより的確に対応することができるものと思われます。なお,旅券は国際的な身分証明として最も信頼を置かれている書類の一つであり,重要な機能を果たしていますので,公証人の認証においても,旅券に関係する認証行為については,その不正使用等にかかわるようなことがないように十分な審査をする必要がありますので,この点についてあらかじめご了承をお願いいたします。運用や実際の手続等については,公証役場にお問い合わせ下さい。

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シンガポール向け,大韓民国(韓国)向け及びタジキスタン向け文書の認証手続の変更


シンガポール向けの文書については,これまで,東京都内の公証人による認証がされていれば,その後は直接シンガポール大使館(領事部)又は領事館で領事認証を受けることができるという特例的な取扱いがされていました。この特例は,平成20年1月から廃止され,それ以後は,公証人の認証のほかに,法務局長の公印証明及び外務省の公印確認を受け,その後でないとシンガポール大使館又は領事館で領事認証を受けることができなくなりました。但し,東京公証人会及び横浜公証人会の公証人の認証を受ける場合には,その公証役場で,公証人の認証と同時に,法務局長の公印証明及び外務省の公印確認まで受けられるという便利なワンストップ証明サービスが実施されていますので(乙様式証明),このサービスを活用して頂けば,時間の面でも経費の面でも,これまでより負担が重くなるということはありません。

大韓民国(韓国)のハーグ条約加盟は,平成19年7月に発効しました。したがって,その後の大韓民国向けの文書については,公証人の認証と法務局長の公印証明を受けて頂き,その後に外務省担当官のアポスティーユを得て頂くことが必要になりましたが,他方で,駐日韓国領事による領事認証を受ける必要はなくなりました。なお,東京公証人会及び横浜公証人会の公証人の認証を受ける場合には,その公証役場で,公証人の認証と同時に,法務局長の公印証明及び外務省担当官のアポスティーユまで得られるという便利なワンストップ証明サービスが実施されていますので(甲様式証明),このサービスを活用して頂けば,全体としてこれまでより負担が重くなるということはありません。

タジキスタン共和国の在日大使館が開設され,領事事務が行われるようになりましたので,タジキスタン共和国向け文書にも,公証人の認証のほかに,法務局長の公印証明及び外務省の公印確認を受けて,その後に領事認証を受けることができるようになりました。但し,東京及び横浜各公証人会の公証人の認証を受ける場合には,上記のとおり,便利なワンストップ証明サービス(乙様式証明)が受けられます。

以上のことについて,ご不明の点は,当公証役場にお問い合わせ下さい。

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認証嘱託のため準備して頂くもの(身分証明・委任状等)

必要書類は,以下のとおりです。
【第1 署名者が個人の場合】
1 署名者ご本人が役場に出向く場合・・・本人証明資料として,次の(1)又は(2)

(1) 「確実な身分証明書(運転免許証,パスポート,住民基本台帳カード(顔写真付き)など,官公署発行で顔写真付きのもの)」,又は
(2) 「印鑑登録証明書(3か月以内)と実印」
のどちらか
2 署名者ご本人ではなく,代理人が役場に出向く場合・・・次の((1)+(2)+(3))
(1) 代理人の本人証明資料(上記1を参照)
(2) 本人の印鑑登録証明書(3か月以内)
(3) 本人から代理人への委任状
   委任状に押す本人の印章は実印に限ります。
   このような委任状の一例を挙げておきますから,こちらをご覧下さい。
     → 委任状の一例

【第2 署名者が会社の役員又は従業員として署名している場合】
1 署名者ご本人が役場に出向く場合・・・次の(1)+(2),又は,(1)+(3)
(1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは資格証明書(3か月以内)
(2) 署名者の確実な身分証明書(上記第1の1の(1)参照)。
  署名者が代表取締役の場合は,身分証明書の代わりに「会社の印鑑証明書(3か月以内)と会社の実印」でも結構です。
(3) 署名者が登記されている役員等(代表取締役,取締役,監査役等)でない場合で,社内の地位(部長,課長等)を認証する必要がある場合には,役職を証明する資料(どのようなものでよいかは公証役場にお問い合わせ下さい。)。
(役職の認証が不要の場合には,このような役職証明資料は必要がありません。但し,これが必要な場合もありますので,公証人にお問い合わせをお願い致します。
2 代理人が役場に出向いて作成する場合・・・次の((1)+(2)+(3)+(4))
(1) 会社の登記簿謄本又は登記事項証明書あるいは資格証明書(3か月以内)
(2)  「代理人の確実な身分証明書(第1の1(1)参照)」,又は,「代理人の印鑑登録証明書と実印」のどちらか
(3) 委任状
 第1の2の(3)と同じです。委任者が代表取締役の場合には会社の実印を押して頂きます。そのほかの方が委任者の場合には個人の実印を押して頂きます。 但し,事案により異なる方法によることもできますから,公証人にお問い合わせ下さい。
(4) (3)で押した実印の印鑑証明書ないし印鑑登録証明書(3か月以内)
 ((3)の但書の場合には公証人にお問い合わせ下さい。)
 委任状例は,→ 委任状の一例

第3 個別対応
上記の第1ないし第3によりにくい場合(特に,署名者が外国籍の場合あるいは会社等の法人が外国法人である場合)は,公証人にお問い合わせ下さい。電話で結構です。


委任状の一例

            認証嘱託委任状

私は,

 東京都○○区○○△丁目△番△号
 ○○○○

を代理人と定め

 ○○契約書

について公証人の認証を受けるための一切の事項を委任し,そのための代理権を授与します。

平成○年○月○日

住所(又は会社所在地)

氏名(又は会社名+代表取締役名)       (実印)
 



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