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新 橋公証役場
新 橋公証役場                  東京都港区新橋1−1−1 日比谷ビル5階 TEL 03−3591−4845
FAX 03−3591−5590
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定款の認証             

【お知らせ】 【平成24年1月以後の電子定款等の申請について 【一般法人法の施行について】   
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株式会社の定款や,有限責任中間法人などの定款には,公証人の認証を受けることが必要です。
会社の定款については,平成18年5月1日から「会社法」が施行されたことにより,定款の記載事項や記載方法が相当変わりしました。実務的には記載内容は定着し始めているように見えますが,難しい問題も残っています。

定款は,会社などの基本的な準則ですから,是非立派なものを作りましょう。
出版物等でいろいろなモデルが発表されていますが,発起人の方々,又はその代理人である弁護士,司法書士,行政書士の先生方には,日本公証人連合会のホームページに登載されている定款モデル(会社定款記載例)などのほか,次の定款モデルも参考にして頂ければ幸いです。
(この定款モデルは,当役場の公証人が出版物で公表したものをベースにして,更に改良を加えたものです。)
定款モデル(PDF)→ 小規模会社(取締役1名)  中規模会社(取締役会,監査役)

【株券の電子化】
 なお,上記の日本公証人連合会による定款記載例のうち,大会社・公開会社の定款記載例は,株券発行会社のものが掲載されています。これは,公開会社が株式の上場を目指す場合,上場基準等の関係で株券を発行する会社としておくことが必要であったからですが,平成21年1月5日以降は、上場会社の株式についていわゆる株券の電子化が行われ,上場のためには,むしろ,株券不発行会社であることが必要になりました。これまで,会社法の施行後は,新規に設立される株式会社は,会社法の原則どおり株券不発行会社とされることが圧倒的に多く,公開会社についてまれに株券発行会社とされる場合があったのですが,上記のように上場株券の電子化が実現したことにより,今後は,将来株式の上場を目指す公開会社についても,株券不発行会社として設立されることになると思われます。上記の日本公証人連合会の定款記載例を参考にされる場合には,この点にご留意ください。
 ちなみに,株券電子化前に設立された株券発行会社が上場会社となっていた場合,その定款については,上記の平成21年1月5日をもって,株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされ,株式は振替機関が取り扱う振替株式となります。



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電子定款

電子定款の認証(電子認証)も増加してきました。新橋公証役場は,4人の指定公証人で機動的・重点的に対応しています。引き続きご利用下さい。
電子定款については,いったん電子署名を付して指定公証人に送信すると,その後に内容を補正することが難しいので,それまでに可能な限り問題のないものとしておく必要があります。
そこで,電子定款については,オンラインで正式に認証を嘱託される前に,電話等で指定公証人に連絡して頂いた上,ファクシミリや電子メールの添付文書の方法を利用して,認証を受ける電子定款の内容を見せて頂くようにお願いします。委任状,印鑑証明書,商業登記簿謄本などの必要書類についても,その際にチェックできますから,それ以後の事務がスムーズになります。

電子認証は,多少の準備をすればだれでも利用できます。利用方法は,日本公証人連合会のホームページ(「電子公証」の部分)及び法務省の専用サイトにわかりやすく説明されていますから,そちらをご覧下さい。

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【お知らせ】                            

【一般法人法の施行について】

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)が平成20年12月1日に施行されました。
一般法人法により,営利を目的としない一般社団法人及び一般財団法人を簡便な手続きで設立することができるようになりました。法人として正式に設立できる社団や財団の範囲が格段に広がりましたので,関心を持たれる方も多く,施行直後から新法による社団・財団の設立が続いています。新法の下におけるこられの社団・財団についても,その定款には,公証人の認証を受ける必要があるとされています。これまでにいろいろな団体や人々から定款の見本などが発表されていますが,日本公証人連合会も,モデル定款を作成して,ホームページに掲載しています。「こちら(社団)」 「こちら(財団)」ですから,皆様が定款を作成される際に,是非参考にしてください。また,ご不明な点は,公証人にお問い合わせください。

一般法人法の施行と同時に,中間法人法は廃止されました。しかし,既に公証人の認証を受けた定款により中間法人法により設立されている有限責任中間法人については,何も手続きをしなくても当然に一般法人法の適用を受ける一般社団法人に移行しますから,定款を作り直したり,理事・監事を選任し直したりする必要はなく,登記についても当面手当をする必要はありません。但し,このようにして移行した有限責任中間法人は,移行後最初の定時社員総会の終結の時までに,名称中に「一般社団法人」という文字を使用することとすする定款の変更をする必要があり,この名称の変更について変更登記申請をする時に,役員に関する登記事項についても若干の変更手続をする必要があります。
無限責任中間法人については,有限責任中間法人の場合と異なり,移行に必須の手続きがありますから,ご注意ください。

以上について,法務省民事局のお知らせをご覧ください。


新橋公証役場 (公証役場?公証人役場? どちらでも良いのですが,当役場は「公証役場」を用いています。)
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