定款は,会社などの基本的な準則ですから,是非立派なものを作りましょう。
出版物等でいろいろなモデルが発表されていますが,発起人の方々,又はその代理人である弁護士,司法書士,行政書士の先生方には,日本公証人連合会のホームページに登載されている定款モデル(会社定款記載例)などのほか,次の定款モデルも参考にして頂ければ幸いです。(この定款モデルは,当役場の公証人が出版物で公表したものをベースにして,更に改良を加えたものです。)
定款モデル(PDF)→ 小規模会社(取締役1名) 中規模会社(取締役会,監査役)
【株券の電子化】
なお,上記の日本公証人連合会による定款記載例のうち,大会社・公開会社の定款記載例は,株券発行会社のものが掲載されています。これは,公開会社が株式の上場を目指す場合,上場基準等の関係で株券を発行する会社としておくことが必要であったからですが,平成21年1月5日以降は、上場会社の株式についていわゆる株券の電子化が行われ,上場のためには,むしろ,株券不発行会社であることが必要になりました。これまで,会社法の施行後は,新規に設立される株式会社は,会社法の原則どおり株券不発行会社とされることが圧倒的に多く,公開会社についてまれに株券発行会社とされる場合があったのですが,上記のように上場株券の電子化が実現したことにより,今後は,将来株式の上場を目指す公開会社についても,株券不発行会社として設立されることになると思われます。上記の日本公証人連合会の定款記載例を参考にされる場合には,この点にご留意ください。
ちなみに,株券電子化前に設立された株券発行会社が上場会社となっていた場合,その定款については,上記の平成21年1月5日をもって,株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされ,株式は振替機関が取り扱う振替株式となります。