Q1 貨物の運送行為を行う時、どのようなときに貨物運送事業許可が必要なのですか?
A1 『貨物自動車運送事業法』の条文の中に「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車および2輪の自動車を除きます。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。と規定されております。
つまり、自らの貨物を運送するのでなく、運賃を受け取り外注で運送行為を行えば運送事業とみなされるということです。
運送事業は、公共性が高い事業なので、多くの法令・規則が関係してきます。
許可を取得し事業を開始するには、時間がかかるため、これから、予定を考えてる方は、余裕をもって早めに事業計画を整えることをお薦め致します。
Q2 運送事業の輸送安全規則とは、何ですか?
Q2 運送事業者が運送事業を経営するにあたって遵守する規則で、運転日報・点呼記録、運転者台帳の取り扱いが詳細に記載されている重要な規則です。
Q3 運送事業者に決められている点呼とは、何ですか?
Q3 トラック・バス・タクシー等の運送事業者には法令により必ず対面点呼が求められています。これは、出発前に運転手の健康状態を点検し、運行状況に支障がでないかチェックすることです。
点呼を行った場合は、必ず点呼記録簿に記入し、1年保存することが必要です。
Q4 トラックの1日の拘束時間について教えてください?
A4 1日の拘束時間は、最大13時間(36協定届出済み)です。ただし、1週間のうち2回までは15時間超えができます。
Q5 運転記録証明書とは、何ですか?
A5 自動車安全センターが発行する過去1、3、5年の自動車事故等の違反状況が、記録される証明書です。昨年の改正により、新規運転者を採用する際には、3年間の証明書取得が求められるようになりました。
平成22年 8月現在
