大阪市平野区にある司法書士の事務所です。大阪市平野区平野本町5-9-23 桧ビル201号 しのもと司法書士事務所 TEL 06-6792-0660
司法書士 篠本裕之
お問い合わせ 0 6 - 6 7 9 2 - 0 6 6 0
任意整理
任意整理とは、債務者の借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉して、債権
額を確定し弁済方法について和解する手続です。
任意整理にあっては既払金の利息制限法への引直し、過払金の回収、和解案
の提示、債権額の減額交渉などを当事務所が債権者と交渉します。
自己破産
自己破産とは、支払不能となった場合(借金の返済能力がなくなった場合)に、裁
判所の手続を経て、免責を得ることによって、借金を「ゼロ」にすることを目的とす
る方法です。
個人再生
個人再生とは、支払不能のおそれがある場合に裁判所の手続を経て、借金を原
則3年以内に弁済する方法です。
基準債権総額が 最低弁済額は
100万円以下 全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 基準債権総額の2割
1,500万円以上~3,000万円未満 300万円
3,000万円以上~5,000万円以下 基準債権総額の1割
に減額することができます。
特定調停
特定調停とは、支払不能のおそれがある場合に裁判所において、調停委員を介
して債権者との間で残債務の弁済方法等を合意する方法です。
過払い返還
過払いとは、サラ金への支払いが払い過ぎになっていることです。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還
請求ができます。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくあります。
過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付
を行っているからです。
利息制限法の上限金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
これを超えた部分の金利が払い過ぎです。
過払金の取り戻し
しのもと司法書士事務所があなたに代わって、サラ金等と交渉します。
過払金返還請求訴訟の裁判で取り戻すこともします。
完済(借金を過去に返し終わっていても)しても取り戻すことができます。
過払い金の請求権は、請求しないまま10年が経過すると時効で消滅します。
お早めに一度相談されることをお勧めします。
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債務整理
債務整理とは、いま抱えている借金を法律によって解決し、債務者の生活を立て
直す手段です。
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停などの方法があります。
これらの債務整理方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
債務者である依頼人の希望方針を考慮して、依頼人にとって最適であると考えら
れる債務整理方法を、当事務所がご提案させていただきます。