白波瀬法律事務所





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時効とは何か?


民法は、一定の事実状態が長期間継続した場合に、その継続した事実状態を権利関係として認めるという時効の制度を定めているが、これには消滅時効と取得時効の2種がある。消滅時効は権利を行使しない期間が一定期間続いたら権利自体が消滅することとする制度で、取得時効は権利者であるかのような事実状態が一定期間続いたら真実の権利者とする制度。

具体的には、個人間の貸金など民事上の権利は一般に10年間行使しないと消滅時効にかかり、法律関係を早期に決着させる必要がある商事上の権利は5年で消滅時効にかかる。もっとも、権利ごとに短期の時効期間を定めている例もあり、例えば請負工事代金は3年、商取引の売掛金は2年、飲食店の代金は1年で時効にかかる。

 

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