白波瀬法律事務所





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消滅時効にかかる前に内容証明で請求すると時効が半年延びると聞いた。そこで当社は、時効の前に内容証明を出し、また半年がたちそうなので2回目の内容証明を出したが?


時効は、法の定める時効期間が経過する前に一定の事実が発生すると進行が中断することがある。例えば、借主が借金があることを自分で認めたり一部の支払いをしたり、貸主が裁判を起こしたりした場合がこれにあたる。Qのような内容証明で請求することも時効中断となるが、このような書面の催促はただ1回、6ヶ月間だけ時効を延ばすことができるだけで、6ヶ月ごとに何回も内容証明を出しても駄目。1回目の内容証明が届いてから6ヶ月以内に、裁判を起こすとかの方策を講じる必要がある。

 

 

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