白波瀬法律事務所





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当社は、売掛金を約束手形でもらっているが、万一手形が不渡りになった場合に備えて、相手先の社長に裏書きをしてもらっている。会社は危ないが社長には資力があるので安心か?


ひと安心といったところである。注意すべきは、満期に取立に回す際には往々にして白地になっている振出日や受取人の欄をきちんと補充しておくこと。裏書人の責任は満期に適法な手形の呈示がなされたのに振出人が支払わなかった場合に生ずるものとされているので、補充なしに取立に回した場合は、裏書人の責任を問うことはできなくなる点、注意を要する。

 

 

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