白波瀬法律事務所





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父が病気入院中であり、医者から永くないと言われた。今のうちに遺言を作成してもらおうと思うが。


遺言がない場合は、民法が定める割合(法定相続分と呼ぶ)によって相続することになる。また、誰がどの遺産を取るかは、相続人全員が協議して意見が一致しないと決まらない。そこで、特定の相続人に多く渡したいとか、相続人以外の人に遺産を残したいとか、相続分は法律どおりでも不動産や自社の株式を特定人に渡したいといった場合は、遺言が有効。遺言は自筆でも一定の方式で書かれていれば有効だが、後日に争いを残さないためには公証役場で作成するのがよい。
もっとも、妻や子といった近親者に遺産の一定部分を最低限残すべしとの考え方から、民法は遺留分の制度を設けているので、本人が遺言を書いても全遺産を全く自由にできる訳ではない。また、医者から永くないと言われるような状態になってからだと、遺言するだけの判断能力がないとして遺言が作成できないこともあるので、必要がある場合は早めにやるべし。

弁護士は、遺言作成については、内容について事前に相談を受けたり、実際の遺言作成に立ち会ったり、内容によって遺言執行者になったりして、関与することになる。 

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