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父親が実家に1人暮らしをしているが、手元の預金通帳や実印を近所に住んでいる知人に預け、預金が勝手におろされたりしている。対策はないか?

最近の法律改正で成年後見制度ができて、平成12年より施行された。従来の禁治産・準禁治産制度を改正したもので、判断能力が不十分な人の能力の程度に応じて後見人・保佐人・補助人をつけて本人の財産を保護しようとするもの。家庭裁判所に申立をして、事案によって適当な親族や弁護士等の第三者を選任してもらうこと。例えば父上に保佐人が選任された場合であれば、保佐人に無断で父上が他人に金銭を贈与したり不動産を売却したりしたら、後からでも取消すことができる。
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