事件の結果の成功・不成功とは関係なく、事件を弁護士に依頼するときに支払うもの ※着手金は依頼の際に支払う費用で事件の処理結果にかかわらず返還されない (いわば事件処理の手間賃にあたる)
依頼した事件が成功した場合に、依頼者の受けた利益の程度に応じて支払うもの
※報酬金は事件の成果があったときに発生する費用で、成果が上がらなかったときは支払いは不要 ※具体的な事件により弁護士費用は変わるので、委任の際に相談する
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