民事事件の着手金と報酬金は、原則としてその事件の経済的利益の額に応じて決まる。着手金は、弁護士に解決を依頼した事件の経済的利益によって算定し、報酬金は、事件の解決によって確保できた利益によって算定する。
例■経済的利益が100万円の事件 ■■経済的利益が500万円の事件 ■■経済的利益が1000万円の事件
※上記金額は標準的な額で、具体的な事案により増減があるので、 ■委任の際に十分相談して納得してから依頼すること。 ■