白波瀬法律事務所





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<実例>

民事事件の着手金と報酬金

民事事件の着手金と報酬金は、原則としてその事件の経済的利益の額に応じて決まる。着手金は、弁護士に解決を依頼した事件の経済的利益によって算定し、報酬金は、事件の解決によって確保できた利益によって算定する。

経済的利益額

着手金

報酬金

300万円までの部分

8%

16%

300万円〜3000万円の部分

5%

10%

3000万円〜3億円の部分

3%

6%

経済的利益が100万円の事件
■■経済的利益が500万円の事件
■■経済的利益が1000万円の事件

8万円
34万円
59万円

16万円
68万円
118万円

※上記金額は標準的な額で、具体的な事案により増減があるので、
委任の際に十分相談して納得してから依頼すること。


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