土地家屋調査士制度
昭和25年、議員立法により土地家屋調査士法が制定され、所有者に代わって不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を主な業とする土地家屋調査士が誕生しました。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士を一言でいうと
お客様の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことです。
専門家すなわちプロとして、お客様の大切な財産である土地、建物を未来永劫守っていくお手伝いをさせていただいていると考え、日々業務に携わっております。
土地家屋調査士法(一部抜粋)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 土地家屋調査士試験(第六条・第七条)
第三章 登録(第八条―第十九条)
第四章 土地家屋調査士の義務(第二十条―第二十五条)
第五章 土地家屋調査士法人(第二十六条―第四十一条)
第六章 懲戒(第四十二条―第四十六条)
第七章 土地家屋調査士会(第四十七条―第五十六条)
第八章 日本土地家屋調査士会連合会(第五十七条―第六十二条)
第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第六十三条―第六十六条)
第十章 雑則(第六十七条・第六十八条)
第十一章 罰則(第六十九条―第七十八条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号 に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談
以下 省略
業務内容については ■業務案内 をご覧下さい。
(資格)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
一 土地家屋調査士試験に合格した者
二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
第五条 以下掲載省略いたします。