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土地

土地分筆 登記

土地分筆登記とは1つの土地を複数の土地に分割する手続きです。
現在の土地登記簿に分筆の記載がされます。また、新地番の登記簿が作製されます。土地分筆登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い地積測量をします。境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。

土地地目変更 登記

土地の地目を変更した場合には、1ヵ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。地目変更登記とは土地の現況に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きです

土地地積更正 登記

土地地積更正登記とは土地の面積を正しい数値に改める登記です。
登記簿に記載されている面積が全て正しい訳ではなく、各々の土地には色々な経緯があり実面積と登記簿の面積が異なる場合も多々あります。

土地表題 登記

登記されていない土地(登記所の登記簿に記載のない土地)について、はじめて表題部(登記用紙)に登記することをいいます。

土地合筆 登記

複数の土地を1つの土地にまとめる手続きです。一番若い地番の登記簿が残りその他は閉鎖されます。合筆の登記には様々な制限があり、現況の地目や所有者が違ったり片方の土地だけに抵当権などの登記がある場合はできません。また、合筆する土地すべての登記簿上の地目や所有者の住所氏名が同一でなければ出来ませんので、違っている場合はその前提となる登記が必要です。

建物

建物滅失 登記

建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。

建物分割 登記

建物自体の現況に何ら変更を加えることなく、主たる建物とともに一個の建物として登記されている附属建物を別個独立の建物とする登記手続きです。

建物合併 登記

登記簿上数個の建物を1個の建物とする登記です。(主たる建物と附属建物との関係にする。)

建物表題 登記

建物を新築した場合には登記申請義務があり、1ヶ月以内に建物表示登記をする必要があります。

建物種類変更 登記

建物を改築したときに行なう登記です。
たとえば住宅を店舗に変更した場合、屋根をカラー鉄板から銅板葺に変更した時等のケースの場合です。

建物構造床面積変更 登記

既存建物に建物の用途・構造を変えないで床面積を増やす工事をしたときに行なう登記です。 たとえば、既存の木造鉄板葺の住宅に木造鉄板葺で子供部屋と客間を増築した場合等。

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