抵当権・根抵当権抹消

※不動産登記法が平成17年3月7日付で改正になりました。主な改正点はこちらをご覧下さい。

抵当権・根抵当権は、その元となる債権が弁済などで無くなることで、当然に消滅します。
消滅した抵当権・根抵当権は、登記が残っていても効力はありませんが、
こうした登記が悪用されることもありますし、
取引の場では「消滅した」と言っても、登記簿に残っていると相手方は納得してくれません。
ですから、抹消登記をしておくことは大切です。

◎登記申請の当事者

 登記権利者=(根)抵当権設定者(担保となる不動産または用益物権の所有者・持分権者)
 登記義務者=(根)抵当権者

◎申請に必要な書類

登記原因証明情報 登記済証 代理権限証書 その他必要な書類

登記原因証明情報
登記原因証明情報には
(1)対象となる不動産または用益権、(2)当事者、
(3)(根)抵当権を解除または抹消した旨の記載、
   もしくは被担保債権を弁済した旨の記載及びその年月日、
の3点が明確にされていなければなりません。

(根)抵当権者が金融機関などの場合、
ア)(根)抵当権設定登記済証(抵当権設定契約書または根抵当権設定契約書)に
  解除または弁済した旨の記載をしたものが交付される
イ)別途、解除証書または弁済証書が交付される
の2つのケースが考えられます。

平成17年3月の改正不登法施行に伴い、登記原因証明情報の添付が必要となりました。
これまでの申請書副本形式ではできませんので、ご注意下さい。

登記済証
(根)抵当権設定時の権利証で、通常は法務局の「登記済」の印が押された設定契約書です。

代理権限証書
=登記申請人に代理権があることを証明するものですが、大きく分けて2種類あります。
1,登記名義人そのものが登記できない場合
 たとえば法人名義にする場合、法人そのものは実態としては存在しても
 会社が直接登記所へ行ったり、印鑑を押したりすることはできません。
 ですから、法人の代表者が法人に替わって手続をすることになりますので、
 その人が本当に法人の代表者であることを証明する書面、
 具体的には、登記簿謄本や代表者事項証明書などがこれにあたります。
 また、未成年者名義の申請を親権者が代理する場合、
 その人が親権者であることを明らかにする書面(戸籍謄本など)が求められます。

2,登記申請行為を司法書士などの第三者に委任する場合
 これが一般的な委任状ということになります。

その他、必要な書類
 法律行為が第三者の許可や同意により効力を発生する場合には
 その第三者の許可や同意を証する書面が求められます。
 (根)抵当権抹消の場合、抹消する(根)抵当権に転抵当の権利や
 移転(請求権)仮登記などがある場合には、こうした登記の権利者の
 同意書が必要となります。

◎登録免許税

(根)抵当権抹消の場合の登録免許税は、不動産1筆につき1000円です。
マンションなどの区分建物の場合、敷地権となっている土地が何筆にも分かれているケースがありますが
原則通り1筆1000円ですので、けっこう多額になることもあります。

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