埼玉県東部エリアの車庫証明申請、自動車・バイクの登録(移転登録・変更登録・抹消登録)、希望ナンバー予約にも対応!
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車庫証明とは、正確には「自動車保管場所証明」といいます。
これはなぜ必要かというと、きちんとした駐車場所をもたない自動車は、交通の妨げになる等危険な存在であるため、社会に存在してはいけないという警察的観点からの制度なのです。
☆他県・遠方の国内各新車ディーラー様、中古車販売店様はもとより 個人のお客様からのお問い合わせにも親切、丁寧に対応致します。 |
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■根拠法令
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
警察的観点からということで、管轄するのは、当然に警察署ということになります。
皆さんがご自分でこれを行なおうとすれば、最低3回は警察へ行かなければなりません。
まずは、警察署へ申請書類を受け取りに行く。
次に、出来上がった書類を提出しに行く。
そして最後に、車庫証明を受け取りに行く。
という流れになります。
また、万が一申請書の不備や足りない書類があった場合は、さらに回数は増えることになります。
忙しい日常の中で、これは少し面倒ですよね。
この面倒な手続きを・・・
当事務所にお任せいただければ、書類の作成から提出、補正、受領までをトータルにサポートすることが可能です。お客様は、出来上がった自動車保管場所証明のシールを愛車に貼り、新しい車検証をダッシュボードに入れるだけとなります。
では、具体的にどんな際に車庫証明が必要になるのでしょうか?
■手続きが必要な時とは?
| 1.売買により取得したとき |
{移転登録} |
| 新車・中古車を問わずです。知人からの購入など個人売買が多いでしょうか。 |
| 2.贈与を受けたとき |
{移転登録} |
| 他人から無償で自動車を取得したときです。 |
| 3.引越しをしたとき |
{変更登録} |
| 単にクルマの駐車場が変わっただけでも必要です。 |
| 4.結婚・離婚・養子縁組したとき |
{変更登録} |
| 結婚や離婚又は養子縁組により、氏名が変わったときは必要です。 |
| 5.相続により取得したとき |
{移転登録} |
| 遺言や遺産分割協議により被相続人のクルマを相続したときです。 |
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■どんな書類が必要になりますか?
○車庫証明申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 1.自動車保管場所証明申請書 |
管轄の警察署長宛に保管場所が確保されていることの証明を願う申請書です。
4枚複写になっており、収入証紙を貼り付けたりします。
車検証を見ながら記入すると良いでしょう。 |
| 2.保管場所使用承諾書又は自認書 ※駐車場の賃貸契約書でも可 |
借りている駐車場の場合は、大家さんに書いてもらってください。
駐車場が自己所有の場合は自認書となります。
使用期限は、申請日が含まれていて、申請日から最低1ヶ月以上ないと
受け付けられません。
上が使用承諾書、下が自認書のPDFファイルとなっております。
書類が必要な方は、右のPDFマークをクリックして下さい。 |
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| 3.保管場所所在図 |
駐車場の所在地を地図にして記入します。
(地図のコピーを添付してもOK)
使用の本拠の位置と車庫までの直線距離が
2キロを超える場合は受理されません。ご注意ください。
書類が必要な方は、右のPDFマークをクリックして下さい。 |
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| 4.保管場所配置図 |
車庫内の配置図を記入します。
接道する道路の幅員及び車庫の寸法を
メートル単位で書き込んでください。
書類が必要な方は、右のPDFマークをクリックして下さい。 |
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| 5.車庫証明用委任状 |
代理申請の為に必要です。
委任者の欄にご住所・お名前をご記入頂き、押印お願いします。
(認印でかまいません。)
書類が必要な方は、右のPDFマークをクリックして下さい。 |
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| 6.都道府県収入証紙 |
車庫所在地を管轄する警察署がある地方自治体の収入証紙を貼り付けます。
収入印紙ではありません。また、消印はしないでください。 |
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■罰則について
上記にあるような事項について、該当するのに車庫証明をとらず、自動車の移転登録や変更登録を怠っていると、刑罰を科せられることがあります。
| 1.駐車場(保管場所)のみを変更したとき |
| 所有者・使用者事項に変更がなく、駐車場のみが変わったときは、変更した日から15日以内に新しい駐車場を管轄する警察署長に届出をしなければなりません。 |
これに違反すると・・・・・
未届出又は虚偽届出となり10万円以下の罰金となります。 |
| 2.引越しなどをしたとき |
| 所有者または使用者が引越しをした為、それぞれの住所または使用の本拠の位置が変わった場合は、所管の警察署長への届出のほか陸運支局にも変更登録をしなければなりません。 |
これに違反すると・・・・・
証明申請の虚偽・変更登録不履行となり20万円以下の罰金となります。 |
| 3.自動車を売買したとき |
| 売買により、所有者または使用者が変わったときは、車庫証明申請の後に陸運支局にも移転登録(変更登録)申請をしなければなりません。 |
これに違反すると・・・・・
証明申請の虚偽・移転登録不履行となり20万円以下の罰金となります。 |
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■当事務所の取り扱い地域と報酬額について
標準処理期間は、申請日から3日後となります。
「お ま か せ 楽 楽 コ ー ス」 |
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| 地 域 |
収入証紙 |
報酬額 |
合計金額 |
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| 埼玉県 春日部市内(旧庄和町) |
2,600円 |
6,300円 |
8,900円 |
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| 越谷市・杉戸町・宮代町 |
2,600円 |
6,720円 |
9,320円 |
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| さいたま市岩槻区・蓮田市 |
2,600円 |
6,720円 |
9,320円 |
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| さいたま市緑区 |
2,600円 |
7,350円 |
9,950円 |
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| 草加市・八潮市(特別価格!) |
2,600円 |
7,350円 |
9,950円 |
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| 幸手市・栗橋町(特別価格!) |
2,600円 |
7,350円 |
9,950円 |
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| 久喜市・鷲宮町・菖蒲町・白岡町 |
2,600円 |
7,350円 |
9,950円 |
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| 吉川市・三郷市・松伏町 |
2,600円 |
7,350円 |
9,950円 |
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| 千葉県 野田市(旧関宿町) |
2,750円 |
7,350円 |
10,100円 |
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茨城県 坂東市・猿島郡境町・
五霞町 |
2,500円 |
9,450円 |
11,950円 |
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| その他の地域 |
全国対応可能!ご相談下さい。 |
※報酬額には、申請書作成 代のほか消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。
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