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ちょっと待った!
それには、古物商の免許が要りますよ。
今は、空前のリサイクルブーム。
中古品は汚いし、前に人が使っていたものは何かイヤ!
といった空気は全くありません。
それどころか、資源を大切にしようとするエコロジーの観点からもリサイクルは大きな注目を集めています。
その証拠に、多種多様なリサイクルショップが日々たくさん開店しており、それぞれが皆大変賑っているのです。
しかし、これらを営業として行おうとする場合は、公安委員会の許可を受ける必要があります。
これが、古物商許可申請というものです。
当事務所は、これから古物商の許可申請をされる方をスムーズに許可が下りるよう全力でバックアップ致します。
お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。 |
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■作成内容と報酬額について
| 種類 |
内容 |
| 古物商 |
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。 |
| 古物市場 |
古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業。 |
| 古物競り斡旋業 |
古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業。 |
※インターネットオークションにて売買する時も、反復継続性があるものは古物営業の許可が必要となります。 |
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■なぜ許可が必要なの?
古物商の許可を定めているのは、古物営業法という法律です。
そして、許可が必要な訳は、盗品等の売買の防止、盗難等の被害者の追求をサポートする為です。
無許可での営業を継続していると、捜査当局の摘発を受けることになります。 |
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■古物の種類とは?
| 美術品類 |
衣類 |
時計・宝飾品類 |
自動車 |
バイク・原付 |
自転車 |
| 機械工具類 |
道具類 |
皮革・ゴム製品類 |
書籍 |
金券類 |
事務機器類 |
| 写真機類 |
計13品目 ※古物営業法施行規則 |
以上の品物の中で、・・・
○ 一度使用された物。
○ 未使用の物品で、使用のために取引された物。
○ これらの物品にいくらか手入れをしたもの。
・・・を古物と言います。 |
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■古物商の許可を受けることが出来ない人は・・?
以下に該当する方には、許可はおりません。
1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない方。
2)禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない方。
3)住所が不定な人。
4)過去に古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない方。
5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。 |
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■許可が下りるまでどのくらい待たされるのでしょうか?
許可のほうは、申請から概ね、1ヶ月から1ヵ月半くらいで下ります。
しかし、許可所得後、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可を返納しなければなりません。
また、許可後に申請時に届出た事柄に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、許可申請に必要な作業をほとんど処理致しますので、依頼主様は審査期間も営業準備作業などの本業に専念できます。 |
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■許可申請手続きを依頼する場合の費用はおいくらですか?
古物商の新規申請には、19,000円かかります。(申請書に収入印紙で貼付して納付)
その他当事務所に書類作成および提出代行の報酬をお願いしておりますが、只今ご近所キャンペーン中につき、埼玉県内で申請を検討されている方限定で当事務所通常価格表より10%の割引にて受け付けさせていただいております。
どうぞこの機会をお見逃しなく!
※当事務所にご依頼いただいて、万一古物商の許可が下りないときは受領した報酬は全額お返しいたします。(申請書に貼り付けした収入印紙は除きます。) |
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