安心の申請取次行政書士。入国から出国までをトータルにサポート!
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ビザ・サポートセンター
◇入国から出国までをトータルにサポート◇
国際交流が進み、日本にも多くの外国籍の方が入国し、そして在留するようになりました。
これに伴い、外国籍の方が日本で生活を営むにあたって、様々な問題が生じてきています。
しかし、入国管理及び在留中の方に必要な手続きは、専門知識を要し、また煩雑を極めており普通の日本人でも難解と思われるものばかりです。
当事務所では、わかりにくい法定の諸手続きを専門家として、スムーズかつスピーディーに代行差し上げます。
ご不明な点は、
FAQ
をご参照下さい。
■当事務所の取扱業務
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
帰化許可申請
外国籍の方に関する不動産
国際結婚および離婚
相続および遺言の作成
子供及び養子について
■良くある質問1分間チェック
こんなときは是非お電話下さい
○国際結婚を考えている。
あなたと相手の方の国籍がどこかによって手続きが異なります。ご決断は慎重に・・・
○国際離婚をする。
離婚は大変なもの。まして相手が外国の方ともなると・・・
○結婚相手の連れ子を養子にする。
養子縁組により効力発生。離縁により親族関係は消滅。認知とは異なります。
○外国籍の夫が遺言をする場合。
夫の本国法に則って行うことになります。
○外国籍の夫が亡くなった。
相続手続きが開始されます。これには原則として日本の民法は適用されません。
○長年の連れ合いが認知症に。
外国籍の方の成年後見制度、及び保佐、並びに補助についてもお任せ下さい。
○日本に外国人を招きたい。
日本には、在留資格が27種あり、それにより就労の制限などがあります。
○現在の在留資格の期限が切れる。
引続き日本に在留しようとする場合は、更新が出来ます。
○在留資格の変更はできますか?
はい。できます。
但し、改めて審査を受けなければなりません。
○一時出国して、またすぐ来日したい。
再入国許可を受けてあれば大丈夫です。
忘れると在留資格の取得からやり直しです。
○私は留学生だが、アルバイトがしたい。
資格外活動の許可を受ければ、1週間で28時間までアルバイトが可能です。
○日本に永住したい。
永住許可を受ける必要があります。
許可を受けると就労制限や在留資格の更新がなくなります。
○帰化とはどんなものですか?
帰化とは、日本国籍を取得することです。
日本人となり、以後は日本法が適用されます。
○外国籍の親族を日本に呼びたい。
この場合は、家族滞在もしくは短期滞在ビザでの申請となります。
○申請取次行政書士とは?
お客様に代わって入管当局に申請を取り次ぐ資格を持つ行政書士のことを言います。
御来訪頂きましたお客様に、約一か月間に渡り「どの
ページが役に立ったか」を調査した結果ですが、以下
のようになりました。 ご報告致します。
上位5位までのランキング 有効投票数91件
1
離婚相談所
28票
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職場トラブルレスQ隊
16票
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かすかべ車庫証明センター
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12票
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かすかべFP事務所
6票
投票頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。
この結果を参考にし、よりよいサイト構築するよう努力致します。
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