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就労資格証明
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就労資格証明書とは、入管法の規定上就労することができる在留資格を有していることやまた、特定の職種に就くことができることを証明する文書で法務大臣が発給するものです。この就労資格証明書の交付申請は任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書が必要というわけではありません。就労する外国人と雇用主にとって次のようなメリットがあります。

2つのメリット
外国人は就労資格証明書を提示することにより、在留資格や在留活動の内容を証明することができるので、就職活動ができやすくなります。
雇用主は、就労資格証明書によって就労できる在留資格を有している外国人か否かを識別できるので不法就労者の雇用を回避することが可能です。

※就労資格証明書は、申請すれば即日交付されます。
交付手数料は、680円(収入印紙)です。

お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。

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