在留資格許可申請をお考えの方は、お気軽によこやま行政書士事務所へお問合せ下さい。 |
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外国人の入管在留資格に関する申請は、他の許認可申請とは違い、条件に該当していても内容が伴っていないと許可はおりません。
、また、社会的な状況によっても法律や取扱い方法が変わります。
ここが入管での在留資格申請の難しいところでもあり、専門家が必要になる理由でもあります。 実際、他にもっと良い方法があるのを知らなかったり、知らずに違法行為をしている場合が少なからず見受けられます。
状況は人それぞれ。まさに十人十色ですから、詳細を伺ってケース・バイ・ケースで入管での在留資格申請の対応をしなければなりません。あらゆる事情を考慮して最善の方法を考えるのが得策だと思われます。
■入管申請する場合の必要事項
1 |
申請書は丁寧に綺麗に書く |
2 |
事実を正直になおかつ性格に書くこと
(事実を偽るもしくは隠す、これが一番いけません) |
3 |
申請に期限が有る場合は、必ず期限内に手続きする |
4 |
期限が切れるギリギリになってから申請するのではなく、時間的に余裕をもって手続する |
5 |
必要書類をちゃんと揃えてから入管へ申請に行く |
6 |
許可になり証印をもらう時は、手数料分の収入印紙をあらかじめ用意しておく |
入管への在留資格の申請は、専門家が行った方が確実だと思います。
ご本人や雇用会社の状況によっては不許可になることもありますが、専門家に依頼する ことで許可の可能性が高まり、許可が下りるまでの時間を短縮することができます。
お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。 |
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