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司法書士の業務って!!

民主主義社会が目指す法の支配の根幹をなす司法制度は、自由と公正を核とした法秩序を維持する役割を担うと同時に、国民の幸福と平和の実現のために機能することが求められています。しかしながら、民法典の編纂から約100年、日本国憲法の制定から50余年を経た現在においても、国民の司法へのアクセスは必ずしも十分とはいえない状況にあります。たとえば、日本国憲法は、何人に対しても裁判を受ける権利を保障しています(第32条)が、現実には身近に法律相談をするところがないことや、訴訟の代理人となる人がいないなどの理由から、正当な権利を行使できずに泣き寝入りしてしまうケースも多く見受けられます。

 このような状況の中、平成117月、「21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する」(司法制度改革審議会設置法第2条)ことを目的として、内閣の下に司法制度改革審議会が設置されました。

 同審議会は2年間にわたる審議の結果、平成13年6月12日内閣総理大臣に対し最終意見書を提出しました。その意見書の中で、「訴訟手続において、隣接法律専門職などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである」との提言がされました。

 この提言を受け、このたび、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権等を付与する内容を骨子とする司法書士法の改正が行われ、平成15年4月1日から施行されることになりました。

司法書士の報酬について

司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士が自由に定めることになっています。自由といっても、会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっています。 

 司法書士に業務を依頼される際には、お近くの司法書士に相談のうえ、報酬について十分に説明を受けてくださるよう、お願いいたします。

〔参 考〕

【司法書士法施行規則】 第22条(報酬の基準を明示する義務)

司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

【司法書士会会則基準】 第89条(報酬の明示)

会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。

【司法書士倫理】 第20条 (報酬の明示)

司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。


「あなたに代わって行います!!」
 

裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること

裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。また、家事審判手続や保全・差押手続に関する書類の作成もします。

不動産の登記手続について代理すること

土地や建物を売買したり、相続したり、これらに抵当権や賃借権などを設定するときに、登記手続を代わって行います。

会社・法人の登記手続について代理すること

会社や各種法人の設立・合併の登記手続や、増資・役員変更などの登記手続を代わって行います。

供託手続について代理すること

明け渡しや賃料の増額を要求している家主が、家賃を受け取ってくれないとき、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続きを代わって行います。

その他

以上のほか、帰化申請書など国籍に関する書類の作成や、成年後見に関する事務も行います。


司法書士にもこんなことができるようになりました!!

弁論する

[簡裁訴訟代理]

あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。

調停に臨む

[民事調停代理]

一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。

相談を受ける

[法律相談業務]

これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。

和解する

[裁判外の和解代理]

裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができるようになりました。


そして、守る!!

司法書士は、「国民の権利を保護」するために、これらの業務を行う法律家として位置付けられました。

[簡裁訴訟代理関係業務を行える司法書士の条件]

法務大臣指定の法人が実施する研修を修了した後に、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を 受験。その結果を踏まえて、法務大臣からの認定を受けること。