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少額の民事事件!!

例えば、
大家さんが敷金を返してくれない・・・
借主が賃料を払ってくれない・・・
交通事故で追突された。車の修理代を払ってほしい・・・
給料、アルバイト代が未払いになっている・・・
離婚したいと思っている・・・
など、簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士は本人の代理人として交渉、和解、調停を行います。
また、一定の金額(140万円)までの簡易裁判における手続きであれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続きをすることも出来ます。
困ったときは、お気軽にご相談ください。


もっと詳しく知りたい方は、コチラをどうぞ・・・
売買代金不払・敷金返還・悪質商法・少額訴訟
http://www.shiho-shoshi.or.jp/site_guide.html#05