- 使用目的
玉掛けワイヤロープは荷を吊り上げるため、台付けワイヤロープは
物を固定させるために使用されます。
- 加工方法
玉掛けワイヤロープの加工方法は、クレーン等安全規則第219条第2項及び
労働安全衛生規則第475条第2項に定められていますが、台付けワイヤロープ
については定められていません。
- 外観
玉掛けワイヤロープは、半差し(段落し)を行っているので差し終わりが
細くなっていますが、台付けワイヤロープは半差しを行わず丸差しのみです
ので差した部分と正常部のところに段がついています。
- 安全係数
玉掛けワイヤロープはクレーン等安全規則第213条第1項に6以上、
台付けワイヤロープは労働安全衛生規則第500条第1項に4以上と
定められています。
- ロープ加工技能士
クレーン等安全規則第219条第2項に係る労働省労働基準局長の通達に
「アイスプライスの編み込みは充分な技能及び経験を有する者に
行わせることが必要である」とされています。
したがって、玉掛けワイヤロープについては、労働省認定のロープ加工
技能士が製作したものを使用する事が原則となっています。
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