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成年後見

高齢者や障がい者の権利や財産を守るための制度です。
自分らしく生きるためにご活用ください。
○相談
  十分にお話をお聞きした上で、各制度の支援方法を説明します。

    

○法定後見制度(補助・保佐・後見)
判断能力の衰えた方の衰えの度合により補助・保佐・後見と3つの類型があります。

 ☆補助
少し物忘れがでてきた高額な商品を買わされてしまうことがある。判断能力に不安がある。

  

 家庭裁判所から補助人を選任してもらう。

補助人が申立時に選択した重要な法律行為に同意したり、取消したりして本人をサポートします。

 
☆保佐
判断能力がしっかりしている時もあるが、補助よりもっと物忘れが進んでしまった。  判断能力が不十分なところに付け込んで訪問販売などが来ている。

   

  家庭裁判所から保佐人を選任してもらう。

保佐人が重要な法律行為に同意したり、取消したり、さらに申立時に選択した特定法律行為を代わってして本人をサポートします。

 
☆後見
しっかりしている時がほとんど無く自分では判断できない。

   

  家庭裁判所から後見人を選任してもらう。

本人に代わって預貯金の管理や施設入所契約や介護サービスの契約などをして本人をサポートします。


  家庭裁判所への申立・選任
  申立書類の作成支援をします。


老老介護で後見人になると負担が大きい場合。
親族間に本人の見守り方針や財産管理に争いがある場合。
子が遠方で面倒を見ることができないなどの場合。

   

  
家庭裁判所から後見人等に選任されて支援することができます。

○任意後見制度

自分らしく生きていくため、元気なうちに将来認知症になった時に自分の望む介護方法や財産管理方法などを決めておくことができます。

   

公証人役場で任意後見契約を結び、将来の介護方法や任意後見人候補を決めておきます。
判断能力が衰えた時に家庭裁判所に申し立てることにより任意後見監督人が監督を始め、任意後見人が契約で決めておいた財産管理や療養看護などを始めます。
  
  
契約書類作成や任意後見人候補者としてサポートします。
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