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| 相続・贈与・遺言 |

| 紛争を回避するためにできることを一緒に考え、ご提案します。 |
○亡くなられた方の不動産の名義を書き換える場合
遺言書の有無の確認、相続人確定のための戸籍調査をします。

遺言書が無く、法定相続分と違う名義書き換えの場合は、
相続人の遺産分割協議に基づき遺産分割協議書を作成します。

法務局へ名義書き換えの登記申請をします。
○亡くなられた方に借金が多く相続を放棄したい場合。
相続の放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
ただ、判例は相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産とくに借金などの消極財産については、その存在を知った時から3か月としていますから、3か月を経過してしまったからと言ってあきらめることはありません。
家庭裁判所への相続放棄申述書類作成・提出を支援します。
○夫婦間で不動産を贈与する場合
婚姻期間が20年以上である配偶者から一定の居住用不動産を贈与する場合は、課税価格から基礎控除額のほかに2000万円までの配偶者控除を受けることができます。
相続税対策や配偶者の生活保障などお考えの方はご相談ください。
登記に関しては司法書士が税務に関しては税理士と協同して支援します。
○残された家族が困らないよう遺言書を作りたい場合
遺言の方式には大きく分けて普通方式と特別方式があります。
普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
それぞれの方式について説明し、内容についても遺留分(兄弟姉妹以外の相続人が最低主張できる権利)など後に争いが起こる可能性なども十分説明し、相談者の意思を反映させた遺言書作成を支援します。
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