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簡裁訴訟代理関係業務

代理人として紛争解決にあたります。
○争いの額が140万円以下の訴訟に関して、代理人として問題解決に当たることができます。


○争いの額が60万円以下の金銭の支払いに関するものであれば簡易迅速(原則1回の審理で即日判決)に解決できる少額訴訟制度があります。


○地方裁判所管轄(争いの額が140万円を超える場合)は書面作成により支援することもできますが、弁護士を紹介することもできます。


相談者のお話を十分お聞きして、相談者にとって最善の解決策をご提案します。



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