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○相談
十分に事情をお聞きした上で、各種整理方法を説明します。

○受任通知および取引履歴開示請求 ★取立てを止めます。
これからのことをじっくりと考えることができます。

○取引履歴資料を検討
利息制限法(貸付金額10万円未満、利息年20%:10万円以上100万円未満、年18%:100万円以上、年15%)を超過する金利は無効です。
高い金利を払い続けてきた方は、払い過ぎた利息を取り戻すことができます。
(過払金返還請求)
すでに完済した方も返還請求権の時効は10年ですから、あきらめることはありません。
★取引期間が長い方はこれだけで借金が無くなり解決できます。

○それでも借金が残った場合
☆任意整理(毎月決まった額を返済する)
利息制限法により引き直し計算した借金の残額を、およそ3年から5年で分割返済していくことが可能であれば、
各債権者と和解交渉をして和解した金額を分割して返済していきます。
☆個人再生
収入は安定しているが、任意整理では返済額が多すぎる場合、借金総額の5分の1(最低100万円は返済しなければならない)を約3年間で返済すれば、残りの借金を免除してもらえる裁判手続きを利用する。
住宅ローンだけが担保された自宅を手放したくない場合
個人再生手続きを利用すると、住宅ローンを払い続ける許可を裁判所からもらって自宅を手放さず、その他の借金を5分の1(最低100万円は返済しなければならない)に減らすことができる。
☆破産申立
分割返済していくだけの収入がない場合、裁判所へ破産申立をし、免責を得て借金を免除してもらい(税金などの免責されない負債もある)、一から生活を再建する。
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