永住許可申請:横浜駅東口

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行政書士斉藤国際事務所

www.lawcounseling.com
   横浜駅東口より徒歩約3分   

 

 電話 045-453-0182


永住許可について

 日本に居住している外国人が永住許可を取得すると、下記のようなメリットがあります。

  1. 日本で仕事を選ぶ場合、在留資格による活動の制限がありません。
  2. 在留資格の更新の必要がありません。
  3. 永住者の配偶者や子の在留資格及び永住許可の取得にも有利です。
  4. 社会生活上一層の信頼を得られ、住宅ローンなどが組みやすくなります。

就労の在留資格の人

 下記の基準をクリアーしていれば、永住許可の申請をすることが可能です。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. 10年以上継続して日本に在留していること。
  4. 現に有する在留資格について、最長の在留期間(通常3年)を有していること。
  5. 日本において留学生等学業修了後就職している場合は、就労に関する在留資格取得後5年以上在留歴を有していること
  6. 永住が日本国の利益に合すること。


 なお、永住許可が認められるか否かは、申請者それぞれの生活・活動状況などによりますので、必ずしも一般的な要件を満たせば認められるとは限りません。


日本人配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

 下記の基準をクリアーしていれば、永住許可の申請をすることが可能です。
  1. 婚姻後、3年以上日本に滞在していること。
  2. 現に有する在留資格について、最長の在留期間(3年間)を有していること。
  3. 永住が日本国の利益に合すること。

日本人の子又は特別養子、永住者の子又は特別養子、特別永住者の子又は特別養子


 
記の基準をクリアーしていれば、永住許可の申請をすることが可能です。

  1. 引き続き1年以上日本に滞在していること。
  2. 永住が日本国の利益に合すること。

【お問合せ】

 永住許可申請に関するご相談、当事務所への書類作成・手続きの代行のご依頼は、下記の連絡先までお問合せください。

  • 045-453-0182

  • 〒220−0011

    横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜515号


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