インドネシア人との国際結婚
当行政書士事務所では、日本とインドネシアの法律、両国の公文書、日本の入国管理局の審査に関する最新の動向、当事務所の過去の取扱事例を基に、依頼者の方々が最も安心で確実な手続きができるようご対応させて頂きます。
以下のような事案に関し、先ずはお気軽にご相談ください。
- インドネシア人と結婚して、インドネシア人配偶者を日本に呼寄せるための手順が良く分からない。
- インドネシア人配偶者が、過去に現在とは違うパスポートで日本に入国したことがある。
- 日本の地方入国管理局に、インドネシア人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をしたが、不交付になってしまった。
- 短期滞在査証の申請が不許可になったことがある。
- 不法滞在(オーバーステイ)のインドネシア人との国際結婚を考えている。
当事務所は、インドネシア語、インドネシアの法律・制度、インドネシアの公文書等に精通し、日本での各種手続のサポートを行っております。業務内容は以下のとおりです。
- 国際結婚に伴う各種手続相談
- 日本人の婚姻要件具備証明書の翻訳・認証
- 婚姻手続きに必要なインドネシア語の書類の翻訳・認証
- インドネシア人に対するインドネシア語によるご相談・ご説明
- インドネシア人が日本に居住するための、在留資格認定証明書交付申請に関する書類収集、翻訳、申請書の作成及び申請取次
- 短期滞在査証での入国及び、短期滞在からの在留資格変更許可申請に関する書類収集、翻訳、申請書の作成及び申請取次(やむをえない事情がある場合のみ)
- 日本に住んでいるインドネシア人の、在留資格更新申請書の書類収集、翻訳、作成及び申請取次
日本とインドネシアの婚姻の要件と効力について
日本人がインドネシア人との国際結婚をする場合、日イいずれかの国の法律に準じて婚姻を成立させなければなりません。適法に婚姻を成立させるための両国の要件・効力等は、下記と通りです。
| 国 |
日 本 |
インドネシア |
| 婚姻年齢 |
男満18歳/女満16歳
(未成年者の場合父母の同意が必要) |
男18歳/女16歳
(21歳以下の人は両親の同意書が必要) |
| 保証人 |
成人2人(インドネシアで婚姻が成立している場合は不要) |
原則18歳以上の人2人 |
婚姻の
効 力 |
戸籍法の定めによる届出 |
イスラム教徒 |
宗教事務所(KUA)にて改宗、婚姻の儀式・登録 |
| 非イスラム教徒 |
改宗、婚姻の儀式及び民事登録局(PENCATATAN
CIPIL)への登録 |
外国で
婚姻し
た場合 |
3ヶ月以内に日本大使、公使又は領事又は本籍地の市区町村長に届出 |
夫又は妻のどちらかがインドネシアに戻ってから一年以内 |
婚姻の
証 明 |
戸籍謄本 |
イスラム教徒 |
Buku Nikah
(ブクニカ) |
| 非イスラム教徒 |
Akta Perkawinan
(アクタ プルカウィナン) |
日本とインドネシアでの婚姻手続の手順
初めにインドネシアで婚姻手続をする場合。
- 日本人がインドネシアに入国して、在インドネシア大使館(又は領事館)にて婚姻要件具備証明書を取得する(予め日本で用意して行くこともできます)。
- イスラム教徒の人と婚姻する場合は、KUA(宗教事務所)にて婚姻の儀式及び登録を行う。非イスラム教徒と結婚する場合は、婚姻する人の宗教又は地域の慣習に従って婚姻の儀式を行った後、PENCATATAN SIPIL(民事登録局)にて婚姻の登録を行う。
- 在インドネシア大使館(又は領事館)若しくは日本の市区町村役場にて(報告的)婚姻届出をする。
- 日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、インドネシア人配偶者の”在留資格認定証明書交付申請”を行う。
- 在留資格認定証明書が交付されたら、それをインドネシアに居るインドネシア人配偶者に送り、インドネシア人配偶者が在インドネシア日本国公館で、日本人配偶者としての特定査証の申請を行う。
初めに日本で婚姻手続をする場合。
- インドネシア人のお相手が日本に居住しているが、短期滞在査証にてインドネシア人を日本へ招へいする。
- 在日インドネシア大使館(又は領事館)にて、インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
- 日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。
- 婚姻届を提出した役場で、婚姻届受理証明を発行してもらい、インドネシア大使館(又は領事館)でその証明書を作成してもらう。
- インドネシア人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、”在留資格変更許可申請”を行う。
インドネシアでの婚姻手続
インドネシアの婚姻は、「インドネシア共和国法令 1974年NO.1 婚姻」(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1 Tahun 1974 tengang PERKAWINAN)によれば、以下の通り規定されています。
第二章 (Pasal 2)
- 婚姻は、各々の宗教や信仰に従って行われることにより有効となる。
(Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masigng agama dan kepercayaannya itu.)
- 全ての婚姻は、有効な法令の規則に従い登録される。
(Tiap-tipa perkawinan dicatat menurut
peraturan perudndang-undanngan yang berlaku.)
インドネシアで婚姻をしたい人は、国籍に関係なく、インドネシアで認められている5つの宗教(イスラム教、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタント)に従って婚姻の儀式を行い、インドネシアの法律に従い宗教大臣の下に婚姻が成立します。イスラム教徒はイスラム宗教事務所(KUA)、非イスラム教徒は民事登録局(PENCATATAN
CIPIL)に婚姻を登録し、婚姻証明書を発行してもらいます。
当事務所では、インドネシアでの婚姻手続の手配や、必要書類等に関しましてもご相談に応じております。
お問合せ
婚姻手続き、婚姻要件具備証明書の発行、在留資格認定証交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、査証(ビザ)申請、公文書の翻訳・認証などに関するご相談及び業務のご依頼は、下記の連絡先までお問合せください。
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045-453-0182
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