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日本人が外国で婚姻する場合、独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき日本法上の婚姻障害が無いことを証明しなければなりません。その場合に必要となる証明書が、婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。日本の地方法務局では日本語の婚姻要件具備証明書しか発行されませんので、それを翻訳する必要があります。また翻訳した外国語の文面が日本語の原文内容と相違ないことを、翻訳者が公証人の面前で宣誓供述し、公証してもらわなければなりません。そして外国の公的機関でも、翻訳した書面が正式な公文書として認められるようにしなければなりません。そのためには、その翻訳した書面を認証する必要あります。
なお、婚姻要件具備証明書の提出国が中国の場合、一般的には日本の地方法務局で発行された婚姻要件具備証明書に直接外務省及び中国大使館の認証を付与しています。
当事務所では、外国で婚姻する場合に必要となる、日本人の婚姻要件証明書の翻訳及び認証の代行を承っております。
婚姻要件具備証明書の翻訳・認証代行費用
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提出国 |
業務内容 |
総額費用 |
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中国 |
外務省・大使館の認証 |
15,000円 |
| 翻訳 |
5,000円 |
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ハーグ条約非加盟国 |
英語への翻訳・認証 |
50,000円 |
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ハーグ条約加盟国 |
英語への翻訳・認証 |
35,000円 |
お問合せ
婚姻手続き、婚姻要件具備証明書の発行、在留資格認定証交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、査証(ビザ)申請、公文書の翻訳・認証などに関するご相談及び業務のご依頼は、下記の連絡先までお問合せください。
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