婚姻要件具備証明書

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行政書士 斉藤国際事務所

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婚姻要件具備証明書

 日本人が外国で婚姻する場合、独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき日本法上の婚姻障害が無いことを証明しなければなりません。その場合に必要となる証明書が、婚姻要件具備証明書です。

 婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。日本の地方法務局では日本語の婚姻要件具備証明書しか発行されませんので、それを翻訳する必要があります。また翻訳した外国語の文面が日本語の原文内容と相違ないことを、翻訳者が公証人の面前で宣誓供述し、公証してもらわなければなりません。そして外国の公的機関でも、翻訳した書面が正式な公文書として認められるようにしなければなりません。そのためには、その翻訳した書面を認証する必要あります。
 なお、婚姻要件具備証明書の提出国が中国の場合、一般的には日本の地方法務局で発行された婚姻要件具備証明書に直接外務省及び中国大使館の認証を付与しています。

 当事務所では、外国で婚姻する場合に必要となる、日本人の婚姻要件証明書の翻訳及び認証の代行を承っております。




婚姻要件具備証明書の翻訳・認証代行費用

提出国 業務内容 総額費用
中国 外務省・大使館の認証 15,000円
翻訳 5,000円
ハーグ条約非加盟国 英語への翻訳・認証 50,000円
ハーグ条約加盟国 英語への翻訳・認証 35,000円

  • ハーグ条約非加盟国の場合、英語への翻訳、公証人と外務省の認証の他に、在日外国公館の認証も必要になります。
  • ハーグ条約加盟国http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#sankoshiryo
  • 日本国内で作成する婚姻要件具備証明書は、国際ルールに基づく認証を付与したものですが、一部の国、地域、行政機関では受け付けない可能性があります。婚姻に要する必要書類に関しては、念のため現地の婚姻手続機関にご確認頂きますようお願い申し上げます。




お問合せ

 婚姻手続き、婚姻要件具備証明書の発行、在留資格認定証交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、査証(ビザ)申請、公文書の翻訳・認証などに関するご相談及び業務のご依頼は、下記の連絡先までお問合せください。

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  • 〒220−0011

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