帰化 横浜

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行政書士 斉藤国際事務所

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   横浜駅東口より徒歩約3分   

 

 電話 045-453-0182


帰化許可申請について

  1. 帰化とは日本国籍を取得することです。
  2. 日本では二重国籍を認めていないため、帰化前の国籍を喪失しなければなりません。
  3. 帰化した人は、戸籍を編纂するか、既存の家族の戸籍に入籍します。
  4. 帰化の要件や申請に必要な書類は、各申請者の国籍、年齢、家族構成などにより異なりますので、事前に最寄の法務局に確認することが必要です。

帰化の要件とは


 
下記の基準をクリアーしていれば、帰化の申請をすることが可能です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己または生計を一にする配偶者、その他親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
  5. 国籍を有せず又は日本の国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと。
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破棄することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

帰化の緩和要件とは


 帰化の申請には、以下のとおり緩和要件があります。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
  2. 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、且つ現に日本に住所を有する者については、法務大臣は上記許可要件の条件を備えない時でも帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、且つ引き続き1年以上日本に住所を有する者についても同様とする。
  5. 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣はその者が上記許可要件の条件を備えないときでも帰化を許可することができる。
    1. 日本国民の子(養子は除く)で日本に住所を有する者。
    2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、且つ縁組の時本国法により未成年であった者。
    3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
    4. 日本でうまれ、且つ出生のときから国籍を有しない者で、そのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者。

お問合せ

 帰化の手続きに関するご相談及び業務のご依頼は、下記の連絡先までお問合せください。

  • 045-453-0182

  • 〒220−0011

    横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜515号


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