|
入国管理局申請 Q & A
【Q1】
- 入国管理局への各種申請(在留期間更新、在留資格変更、在留資格認定、永住許可等)を行政書士に依頼した場合、行政書士はどのようなことをしてくれますか?
【A1】
- 行政書士は、行政手続きの専門家として、入国管理局への各種申請に関する相談に応じ、書類を作成し、申請の代行を行います。
- 行政書士が入国管理国に申請代行できる業務は、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」「在留資格取得許可申請」「再入国許可申請」「就労資格証明書交付申請」「資格外活動許可申請」です。
【Q2】
- 全ての行政書士が、入国管理局の手続に関する専門家ですか?
【A2】
- 行政書士が扱える業務範囲は広いため、全ての行政書士が入国管理局の手続に関して専門家という訳ではありません。
【Q3】
- 入国管理局の手続を行政書士に依頼する場合、依頼する行政書士を選ぶポイントはどのようなところですか?
【A3】
- 入国管理局の手続は、依頼者の事情によってそれぞれ内容が異なります。形式的な手続の方法だけを知っているだけでは、充分ではない場合もあります。
- できれば、入国管理局の業務を専門に扱っている行政書士にご相談されることをお勧めします。
- また、一人の行政書士の話だけでは、入国管理局の手続を安心して依頼できる事務所か否かを判断することは難しいかもしれません。複数の行政書士に問い合わせた上で、依頼する事務所を決めた方が良いのかもしれません。
【Q4】
- 行政書士に入国管理局への申請を依頼すれば、どのような事案でも許可になりますか?
【A4】
- 行政書士に依頼しても、法令に定められた要件を満たしていなければ、いかなる申請も許可されません。
【Q5】
- 入国管理局への各種申請を、行政書士に依頼するメリットはなんですか?
【A5】
- 入国管理局の手続きを専門に扱う行政書士は、関連する法令や入国管理局の制度、必要書類、書式などのことに精通し、より確実な手続きの代行をすることができます。
- 所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出た行政書士は、入国管理局の一部の手続きを、申請者に代わって申請の取次をすることができます。
【Q6】
- 申請内容が、法令に準じていて、事実に基づき、形式的要件を満たしていれば、入国管理局は必ず外国人の在留資格を認めてくれますか?
【A6】
- 日本人と外国人との間に婚姻が成立しても、入国管理局に申請をすれば、自動的に「日本人の配偶者等」という在留資格を認めてもらえるわけではありません。つまり、形式だけを整えても、実態が伴っていなければ認めらないという点に注意する必要があります。
- 形式的要件が整っていて、実態が伴っていれば、基本的には在留資格は認められます。しかし、それを立証するのは申請者側の責任です。立証内容が不充分であったり、申請や陳述内容に事実と異なることがあれば、在留資格は認められない可能性があります。
- また、入国管理局では外国人の日本での活動が、「安定的・継続的活動」であるか否かを審査します。これは、申請書類の内容や、入国管理局による実態調査に基づき判断されます。申請者は、この点にも充分に注意する必要があります。
【Q7】
- 「安定的・継続的活動」とは、どのようなことですか?
【A7】
- 婚姻生活が形式的にも実質的にも継続していることや、会社が外国人を雇用した場合にその外国人の在留資格に適合した活動を継続的に行うことができることや、外国人が設立した会社が安定的、継続的な事業内容であることなどです。
- 入国管理局へ申請をする際には、活動の安定性・継続性を立証するため、事案に応じた書類の収集・作成をし、立証資料として入国管理局提出することが大切です。
- 安定的・継続的活動の立証方法については、入国管理局への申請を行政書士に依頼する最も重要なポイントです。
【Q8】
【A8】
- 行政書士の報酬額は、それぞれの事務所により異り、統一された基準はありません。
- 個々の事案や、行政書士の業務の対応内容等によって異なります。
- 報酬額の他、相談料や通訳・翻訳料は別途料金であったり、交通費や日当が加算される場合もあります。
- 行政書士に業務をご依頼される際には、表面的な提示額だけではなく、事前その他追加費用についてもご確認された方が良いと思います。
その他ご質問がありましたら、ご連慮なく当事務所までお問合せください。
-
045-453-0182
|