外国人雇用と入国管理局の手続
我が国の就労に関わる在留資格は、外国人の単純労働は認めておりません。外国人は、決められた活動と期間の範囲内で、日本で就労活動をすることができます。外国人が受ける報酬は、日本人と同等額以上でなければなりません。
外国人を雇用するためには、主に以下の点に留意する必要があります。
- 雇用する外国人の学歴又は職歴から、就労が認められる在留資格のいずれかの要件に該当していること。
- 外国人が従事する仕事の内容が、就労がみとめられる在留資格のいずれかの活動に該当すること。
- 外国から外国人を招へいするためには、日本の地方入国管理局から、在留資格認定証明書の交付を受けること。
- 身分又は地位に基づく在留資格の人は、”出入国管理及び難民認定法”による就労の制限はありません。
- 就労が認められる在留資格を持っている人が、他の会社に転職する場合には、転職先の会社で働くことを前提に、就労資格証明書の交付を受けるか、在留期間更新許可(在留資格の期限が2ヶ月以内の場合)又は在留資格変更許可を申請する必要があります。
- 就労が認められない在留資格の人は、在留資格変更許可を申請し、就労が認めれる在留資格に変更する必要があります。
- 就労が認められない在留資格を持っている人は、資格外活動許可を取得し、認められた範囲内で、就労活動をすることもできます。
就労の在留資格と出入国管理及び難民認定法
1.出入国管理及び難民認定法、別表第一/二(主な就労資格の抜粋)
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
| 技術 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
| 企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
| 技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
2.出入国管理及び難民認定法第7条1項2号の基準を定める省令(主な就労資格の抜粋)
| 活動 |
基準 |
| 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。 一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること |
| 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。) イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者 二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの 八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの 九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 |
就労と在留資格について
| 外交 |
外交官、領事官、外交使節及びその家族 |
| 公用 |
外国政府や国際機関の公務に従事する者、在日外国公館の職員及びその家族 |
| 教授 |
大学や高等専門学校などで教授、助教授、助手として迎え入れられる者 |
| 芸術 |
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、小説家、詩人など芸術によって収入を得る者 |
| 宗教 |
外国の宗教団体から派遣された宗教家 |
| 報道 |
外国の報道機関のジャーナリスト |
| 投資経営 |
一定の事業規模、待遇面、経歴についての要件を満たす外国人 |
| 法律会計業務 |
弁護士、司法書士、公認会計士等、日本の特定の法律上の資格を有する者 |
| 医療 |
医師、薬剤師、看護婦等、医療に関する日本の特定の資格を有する者 |
| 調査研究 |
日本の公私の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う者 |
| 教育 |
小・中・高等学校、専修学校及び各種学校において教育に従事する者 |
| 技術 |
自然科学の技術、知識を必要とする業務に従事しようとする一定の要件を満たした者 |
| 人文知識・国際業務 |
人文科学の知識を必要とする業務に従事しようとする一定の要件を満たした者 |
| 企業内転勤 |
外国企業の日本支店からの転勤、日本企業の外国支店からの転勤によって日本で就労する、一定の要件を満たした者 |
| 興行 |
演劇、演芸、歌謡、舞踊、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする、一定の要件を満たした者 |
| 技能 |
外国料理の調理、外国特有の製品の製造等、特殊な分野の熟練した技能を有する一定の要件を満たした者 |
| 文化活動 |
収入を得ることなしに学術上もしくは芸術上の活動を行い、又は日本特有の文化又は技芸について研究を行おうとする外国人 |
| 短期滞在 |
観光、親族・知人の訪問、商用など、短期の滞在を目的とする外国人 |
| 留学 |
大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で一定の要件を満たす者 |
| 就学 |
高等学校、各種学校において日本語その他の教育を受けようとする外国人で一定の要件を満たす者 |
| 研修 |
技術、技能又は知識の習得をしようとする外国人で一定の要件を満たす者 |
| 家族滞在 |
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・投資」「法律・会計業務」「医療」「調査・研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」「就学」「研修」の在留資格を持つ外国人の配偶者又は子供 |
| 特定活動 |
外交官等に私的に雇用される家事使用人、ワーキング・ホリデー制度による入国、研修から技能実習に移行することを認められた外国人 |
- 就労に制限のない在留資格(身分地位も基づく在留資格)
| 永住者 |
「素行が善良」で「独立して生計を営む能力」があり、法務大臣が永住が日本の利益になると認めた外国人。 |
| 日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者又は特別養子(民法第817条の2)、日本人の子供 |
| 永住者の配偶者等 |
永住者の配偶者又は永住者の子供で、日本で生まれ、引き続き日本に在留している者 |
| 定住者 |
特別な理由(難民、日系2世3世など)により、法務大臣が一定の在留期間を認めた者 |
お問合せ
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045-453-0182
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