翻訳・認証 海外(オフショア)口座開設

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行政書士 斉藤国際事務所

www.lawcounseling.com
   横浜駅東口より徒歩約3分   

 

 電話 045-453-0182


翻訳・認証

 当事務所では、公文書等の翻訳・認証業務を行なっております。主な業務内容は、以下のとおりです。

  1. 外国で発行された出生証明書・婚姻証明書・国籍証明書の日本語訳
  2. 日本で発行された婚姻要件具備証明書の翻訳・認証
  3. 日本の戸籍の翻訳・認証
  4. 日本の裁判所の調書・判決の翻訳・認証
  5. パスポートの写しの原本照合とその認証
  6. 外国で発行された、職歴、学歴証明書の日本語訳


翻訳が必要になる場合


 外国で発行された公文書や私文書を日本の公的機関に提出したり、日本で発行された公文書や私文書を外国の機関に提出したりする場合、書類の翻訳が必要になります。翻訳した書面は、原文の内容と一致していなければなりません。それを立証又は確認するために、書面に翻訳者の氏名や肩書を明記したり、翻訳者が公証人の面前で宣誓供述したりなど、事案によってしかるべき対処が必要になります。

  1. 外国方式で婚姻が成立し、その婚姻を日本で届出する場合
  2. 外国で婚姻するために、日本で発行された婚姻要件具備証明書を外国の婚姻届出機関に提出する場合
  3. 日本で成立した離婚を、外国の公的機関へ届出る場合
  4. 外国語の文書のを、入国管理局に提出する場合


認証とは


 認証とは、文書などの内容が、正式な手続きで作成されたものであることを公の機関が証明することです。国際間での行政手続きにおいては、書類の信憑性を確認するために、認証は重要な手続きの一つです。
 国際業務において利用される主な認証機関は、以下のとおりです。

  1. 外務省
  2. 外国の日本公館
  3. 在日外国公館
  4. 公証人


海外(オフショア)口座開設

 オフショア口座など海外で口座を開設する場合、口座開設者の身分を証明する必要があります。一般的な海外口座の開設に必要な書類は、以下の3点です。

  1. 口座開設申込書(金融機関より入手してください)
  2. 現在有効なパスポートのコピー(パスポート認証)
    パスポートのコピーは、原本のコピーであることを行政書士が認証する必要あります。
  3. 口座開設者の住所を確認できるもの
    居住証明に利用できる書類
    1. ガス代請求書
    2. 電気代請求書
    3. 水道代請求書
    4. 電話代請求書(携帯電話を除く)
    5. 銀行の口座取引明細書
    6. クレジットカードの利用明細書
    7. 銀行の照会
    8. ローン支払明細書
    居住証明書は、英語に翻訳して、翻訳した内容が日本語の原本と相違ないことを、行政書士が認証する必要があります。
 必要書類は、各金融機関によりことなりますので、金融機関の口座開設申込書の説明書をご持参の上、当事務所までご相談ください。

お問合せ

  • 045-453-0182

  • 〒220−0011

    横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜515号


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