外国人の会社設立
当行政書士事務所では、外国人が日本に会社を設立するためのご相談及び手続き代行を承ります。外国人が会社を設立する場合、日本人とは異なる法令にも留意して、会社を設立・運営する必要があります。主な留意点は、以下のとおりです。
- 日本に会社を設立する場合、代表者の一人が日本に住所を有している必要があります。
- 代表者となる外国人が日本に住んでいない場合、短期滞在査証で日本に招へいする必要があります。短期滞在査証は、報酬を伴う活動が認められておらず、活動の内容も制限されていますので、注意が必要です。
- 外国人が日本で会社を経営するには、「投資・経営」という在留資格を日本の入国管理局に認めてもらわなければなりません。既に身分・地位に基づく在留資格を認めてもらっている外国人は、「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありません。
- 会社を設立して経営する外国人が、「投資・経営」の在留資格を認めてもらうためには、出入国管理及び難民認定法及び関連法令にに則した会社の設立・運営を行う必要があります。
- 設立した会社で外国人を雇用する場合、出入国管理及び難民認定法及び関連法令に則した会社の設立・運営を行う必要があります。
外国人が会社を設立する場合には、その後の在留資格に関する入国管理局の手続き念頭に置き、発起人と出資額、会社の機関設定等を考える必要があります。
詳細につきましては、当事務所までご相談ください。
会社設立費用
当事務所にて株式会社の設立手続きをご依頼いただいた場合、下記の費用が掛かります。
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定款作成・認証 |
50,000円 |
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登録免許税 |
150,000円 |
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株式会社設立手続き費用 |
60,000円 |
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合計 |
260,000円 |
- 登録免許税は、15万円か資本金の額の1,000分の7のいずれか少ない方の金額になります。
- 設立手続き費用は、発起設立で、現物出資を伴なわない場合の料金です。
お問合せ
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045-453-0182
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