渉外離婚(国際離婚)について
日本で暮らしている日本人の夫婦は、日本の法律に従って協議離婚することができます。また協議が成立しない場合、日本の裁判所に調停や裁判の申し立てをすることもできます。
しかし、日本人が外国人配偶者と離婚する場合、先ずは以下の点について考慮する必要があります。
- 日本の法律に従って、協議離婚することができるか
- 国際裁判管轄の存否(日本の裁判所で離婚調停・訴訟を取り扱うことができるか)
- 準拠法の決定(どの国の法律に従うか)
- 日本で行った裁判所の調停・審判・判決の外国での効力
国際裁判管轄
国際裁判管轄に関しては明文規定がなく、条理によって解決することとされています。日本に裁判管轄があるか否かを判断するには、判例や文献などを調査して、事案に則して個別に判断する必要があります。
渉外離婚(国際離婚)の準拠法
渉外離婚(国際離婚)の準拠法は、「法の適用に関する通則法」という法律を前提に、何処の国の法律に従うかを考える必要があります。「法の適用に関する通則法」では、国際私法に関わる法律の適用を、どの国の法律に依るかを下記のとおり定めています。
- 夫婦の本国法が同一であるときには、その法律
- 例えば、外国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合には、日本の法律が適用されるということです。
- 同一の本国法がない場合、夫婦の常居地法が同一である時には、その法律
- 例えば、日本に住んでいる外国人と日本人の夫婦が離婚する場合には、二人が住んでいる日本の法律が適用されます。
- また、その夫婦が外国人配偶者の国に住んでいる場合には、その国の法律が適用されます。
- 同一の本国法及び常居地法がない場合、夫婦に最も密接な関係のある地の法律
- 例えば、外国人が日本に住んでいて(1年以上外国人登録をしていること)、日本人の方が外国に住んでいる場合でも、日本が密接関連国になりますので日本の法律に準じます。
- 外国人と日本人の夫婦が両者の国籍以外の国に住んでいる場合、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。
- 夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人のときは、日本の法律
- 日本人が日本に住んでいれば、日本の法律に準じて離婚することができるということです。
外国人配偶者が、離婚後に本国に帰る場合には、本国で離婚の届出を別途する必要があります。しかし、日本国内で法的に有効な離婚であっても、外国人配偶者が本国に帰った時、その国で日本での離婚が有効と認められるか否かはその国の法律に依ります。日本で認められている協議離婚の制度は、諸外国では一部の国にしか認められていない制度です。したがって、日本で裁判所を通して離婚(調停・審判・裁判)をしないと、外国人配偶者の本国では、日本での離婚が有効にならないケースがあります。また、調停離婚の場合には、調書に「これは確定判決と同じ効力を有する」という一文を入れた方が確実です。
外国で離婚が成立しても、日本人配偶者は日本側への離婚届出が必要になります。離婚の届出は、在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になりますので、注意が必要です。
離婚の方法について
我が国の離婚の方法は、下記の4種類があります。
- 協議離婚・・・協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
- 調停離婚・・・相手方が、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となります。
- 審判離婚・・・調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。
- 裁判離婚・・・協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合や、協議・調停が不可能な場合に、どうしても離婚しようと思えば、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、離婚を認める判決を得なければなりません。
民法上の離婚事由について
我が国の民法では、夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができると規定されています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚後の外国人配偶者の在留資格
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人は、離婚後は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可を受けることはできません。離婚後も日本の在留資格を継続したい外国人は、在留資格の変更をするか、日本人と再婚するかのいずれかです。
「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している外国人が離婚した場合でも、その外国人が日本に留まる特別な理由がある場合、入国管理局は「定住者」への在留資格変更を許可する場合があります。特別な理由とは、外国人の親が、婚姻中に出生した日本国籍の子の親権者となり、日本で監護・養育するような場合です。その他、どのような場合に「定住者」の在留資格に該当するかはケース・バイ・ケースですが、離婚する際に離婚協議書を作成するなどして、外国人の離婚後の権利・義務を明確にすることも検討する必要があると思います。
離婚協議書の作成
離婚協議書とは、協議離婚により合意した子の親権・養育費、財産分与、慰謝料などについて、お互いの権利義務を書面により明確にしておくものです。
離婚協議書は、公正証書にすることもできます。公正証書に強制執行認諾条項を記載すると、金銭給付が滞った場合に、裁判所の判決がなくても強制執行により財産の差押さえをすることが可能になります。また、年金分割制度を利用する場合には、公正証書の作成が必須です。
当事務所では、英語・日本語の2ヶ国語での離婚協議書の作成を承ります。また、日本語で作成した公正証書を英語に翻訳し、日本語の原文に相違ない旨の宣誓書を添付し認証を付与するこので、海外でも有効な公文書にすることができます。
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