中国人との国際結婚:横浜駅東口

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行政書士 斉藤国際事務所

www.lawcounseling.com
   横浜駅東口より徒歩約3分   

 

 電話 045-453-0182


中国人との国際結婚

 当行政書士事務所では、日本と中国の法律、両国の公文書、日本の入国管理局の審査に関する最新の動向、当事務所の過去の取扱事例を基に、依頼者の方々が最も安心で確実な手続きができるようご対応させて頂きます。

 国際結婚に関して公表されている情報や、行政機関への問合せに対する回答は、法律や現行の制度に則してない場合もあります。的確に手続きを進めるために、国際結婚の業務に精通し、日頃からその業務に携わっている専門家に依頼していただくこともご検討ください。

 以下のような事案に関し、先ずはお気軽にご相談ください。
  1. 中国人と結婚して、中国人配偶者を日本に呼寄せるための手順が良く分からない。
  2. 日本に住んでいる中国人との婚姻手順が良く分からない。
  3. 中国人配偶者が、過去に現在とは違うパスポートで日本に入国したことがある。
  4. 日本の地方入国管理局に、中国人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をしたが、不交付になってしまった。
  5. 短期滞在査証の申請が不許可になったことがある。
  6. 不法滞在(オーバーステイ)の中国人との国際結婚を考えている。


当事務所の中国人との国際結婚に関する取扱業務


 当事務所で、中国人と結婚する方々のために、以下の業務を取扱っております。

  1. 国際結婚に伴う各種手続相談
  2. 日本人の婚姻要件具備証明書の認証(翻訳)
  3. 婚姻手続きに必要な中国語の書類の翻訳
  4. 中国人が日本に居住するための、在留資格認定証明書交付申請に関する書類の作成・収集、翻訳及び入国管理局への申請取次
  5. 短期滞在査証での入国及び、短期滞在からの在留資格変更許可申請に関する書類の作成・収集、翻訳及び入国管理局への申請取次(やむをえない事情がある場合のみ)
  6. 日本に住んでいる中国人の、在留資格更新申請書の書類作成・収集、翻訳及び入国管理局への申請取次

日本と中国の婚姻の要件と効力について

 日本人が中国人との国際結婚をする場合、日中いずれかの国の法律に準じて婚姻を成立させなければなりません。適法に婚姻を成立させるための両国の要件・効力等は、下記と通りです。

日 本 中 国
婚姻年齢 男満18歳/女満16歳
(未成年者の場合父母の同意が必要)
男満22歳/女満20歳
(民族・地域の例外あり)
保証人 成人2人 原則不用
婚姻の
効 力
戸籍法の定めによる届出 原則民政庁(局)での婚姻登記
外国で
婚姻し
た場合
3ヶ月以内に日本大使、公使又は領事又は本籍地の市区町村長に届出 原則届出不用
婚姻の
証 明
戸籍謄本(婚姻届受理証明書 原則民政庁(局)発行の結婚証




日本と中国での婚姻手続の手順

初めに中国で婚姻手続をする場合。

  1. 日本人が法務局で婚姻要件具備証明書を取得して、日本で認証(及び翻訳)したものを中国へ持って行くか、中国に入国して在中国日本国公館にて婚姻要件具備証明書を取得する。
  2. 管轄の民政局にて婚姻の届出を行う。
  3. 婚姻及び外国人配偶者の出生・国籍の公証書を作成してもらう。
  4. 在中国日本国公館若しくは日本の市区町村役場にて婚姻の(報告的)届出をする。
  5. 日本人配偶者が居住地を管轄する地方入国管理局へ、中国人配偶者の”在留資格認定証明書交付申請”を行う。
  6. 在留資格認定証明書が交付されたら、それを中国に居る中国人配偶者に送り、中国人配偶者が在中国日本国公館又はその代理機関へ、日本人配偶者としての特定査証の申請を行う。
  7. 中国での査証申請は、管轄の在中国日本国公館でご確認ください。
    1. 在中華人民共和国日本国大使館:
      86―10―6410―6973(短期商用等)・6410―6974(親族・知人訪問)
      (管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地以外の全地域)
      ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
    2. 在上海日本国総領事館:
      86―21―5257―4768
      (管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省)
      ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
    3. 在広州日本国総領事館:
      86―20―8334―3009
      (管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)
      ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
    4. 在瀋陽日本国総領事館:
      86―24―2322―7490
      (管轄:遼寧省(大連市を除く)、黒龍江省、吉林省)
      ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/
    5. 在大連出張駐在官事務所:
      86―411―8370―4077
      (管轄:大連市)
      ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/
    6. 在重慶日本国総領事館:
      86―23―6373―3585
      (管轄:重慶市、四川省、雲南省、貴州省)
      ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm


初めに日本で婚姻手続をする場合。

  1. 中国人のお相手が日本に居住している場合、在日本中国大使館(又は領事館)にて、中国人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
  2. 日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。
  3. 婚姻届を提出した役場で、婚姻届受理証明を発行してもらい、それに外務省と在日本中国大使館の認証を付与してもらう。
  4. 中国人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、”在留資格変更許可申請”を行う。
  5. 在東京中華人民共和国外交部の通知(平成14年8月8日民一第1885号)
    1. 日本に在る日本人と中華人民共和国にある中国人が日本において婚姻するについても、平成元年の同国外交部の回答、すなわち、当該婚姻について中国人当事者の実質的及び形式的成立要件は日本法による旨の考え方が同国の正式見解であることが確認された。
    2. 日本で成立した婚姻は中国でも有効な婚姻と認められることから、その婚姻を証明する書面(婚姻届の記載事項証明書又は婚姻届受理証明書等)は、日本の外務省及び在日本中国大使館(領事館)の認証を得れば中国国内でも有効な証明書として利用でき、中国で改めて婚姻登記又は承認手続をする必要はない旨も明らかにされている。


お問合せ

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  • 〒220−0011

    横浜市西区高島2丁目11番2号スカイメナー横浜515号


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