外国人起業−外国人の会社設立、投資・経営ビザ:横浜駅東口

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行政書士 斉藤国際事務所

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外国人が日本で事業を開始するには


 外国人が日本で事業を開始(起業)して、日本に住んで(在留)事業活動を行うためには、「出入国管理及び難民認定法」に規定されている、「投資・経営」という在留資格を取得する必要があります。

 法令を的確に理解し、申請者の外国人が、「投資・経営」の在留資格を取得できるか否かを判断しなければなりません。しかし多くの方々にとって、とても難しい判断かと思われます。

 当事務所では、関連する法令、入国管理局の入国・在留審査要綱、過去の事例を基に、申請される外国人の方々の個別の事情を考慮し、「投資・経営」の在留資格審査基準を満たしていることを立証するため、資料の作成・収集等の業務を承ります。


「投資・経営」の該当範囲

 「投資・経営」の在留資格に該当する外国人の活動で、最も多いケースは、日本で貿易その他の事業の経営を開始してその事業を経営することです。

 その他の該当範囲は、下記の出入国管理及び難民認定法(別表第一の二) をご参照ください。


「投資・経営」の在留資格に該当するための基準

 「投資・経営」の在留資格を取得するためには、その事業が以下の基準を満たしていることが必要です。

  1. 事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
  2. 事業の経営・管理に従事するもの(代表者や取締役など)以外に二人以上の日本に居住する常勤の職員が従事して営まれる規模の事業であること

「投資・経営」の在留資格を取得するための留意点


 「投資・経営」の在留資格を取得するためには、日本で会社を設立するなど、様々な準備が必要になります。外国人が日本で事業を展開して行く上では、在留資格を確実に取得することがとても重要です。そのためには、「投資・経営」という在留資格の該当範囲と基準を正しく理解した上で申請手続きを行うことが必要です。

 主な留意点としては下記のとおりです。

  1. 会社を設立する必要があるか否か?
  2. 会社を設立する場合、資本金はどの程度必要か?
  3. 事業所は自宅とは別の独立した物件である必要があるか?
  4. 常勤の従業員が二人以上必要か?
  5. 事業の売上実績、予定はどの程度要求されるか?
  6. 在留資格を「投資・経営」変更する場合、就労の在留資格(「人文知識・国際業務等)から変更するべきか?
  7. 在留資格を「投資・経営」に変更する場合、従来の就労の在留資格と事業の関連性を重視すべきか?
  8. 「留学」・「就学」の在留資格から、「投資・経営」に在留資格変更は可能か?
  9. 日本に居住していない外国人でも、日本で会社を設立して「投資・経営」の在留資格認定証明書の交付を受けられるか?
  10. 会計処理、社会保険、雇用契約等と在留資格の関係は?

「投資・経営」の在留資格に関する規定


 ご参考までに、「投資・経営」の在留資格に関する規定について、「出入国管理及び難民認定法(別表第一の二)」と「出入国管理及び難民認定法施行規則(別表第3)」及び「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」を下記のとおり抜粋いたします。


  • 出入国管理及び難民認定法(別表第一の二)
在留資格 本邦において行うことができる活動
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く)。


  • 「出入国管理及び難民認定法施行規則

別表第三

在留資格 活動 資料
投資・経営 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し
 ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
 ハ 事業所の概要を明らかにする資料
 ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
活動 基準
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


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